本文
高齢者の補聴器購入の助成手続のご案内
高齢者の補聴器購入の助成手続のご案内
対象者(次の全ての要件を満たす方)
(1)町内に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている65歳以上の方
(2)住民税非課税世帯の方
(3)聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
(4)補聴器の必要性を認める医師の証明を受けた方
(原則として、両耳とも聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満または一側耳の聴力レベルが30デシベル以上かつ他側耳の聴力レベルが70デシベル以上の方)
(5)過去に本事業の助成を受けたことがない方
(2)住民税非課税世帯の方
(3)聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
(4)補聴器の必要性を認める医師の証明を受けた方
(原則として、両耳とも聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満または一側耳の聴力レベルが30デシベル以上かつ他側耳の聴力レベルが70デシベル以上の方)
(5)過去に本事業の助成を受けたことがない方
助成内容
補聴器1台分の購入費用の2分の1 上限20,000円
(助成は補聴器本体にかかる費用のみとし送料、診察料、文書料等の経費を含まない)
(助成は補聴器本体にかかる費用のみとし送料、診察料、文書料等の経費を含まない)
申請の流れ
(1)申請書(第1号様式)、承諾書(第2号様式)、意見書(第3号様式)を入手
住民福祉課窓口もしくはホームページから様式を入手してください。
(2)耳鼻咽喉科の受診
耳鼻咽喉科を受診して、助成の対象となる場合は、医師に意見書(第3号様式)を記入してもらってください。(身体障害者福祉法第15条第1項二規定する都道府県知事が指定した医師に限る)
(3)(1)の書類(申請書(第1号様式)、承諾書(第2号様式)、意見書(第3号様式)及び購入する補聴器の見積書の原本を役場住民福祉課に提出してください。
(4)役場で審査後、交付の可否を通知
(5)交付決定を受けた方は、補聴器を購入し、購入した日から2ヶ月以内に実績報告書兼請求書(第6号様式)、領収書原本、購入した補聴器の型番がわかる書類及び振込先金融機関の通帳の写しを役場住民福祉課に提出してください。
住民福祉課窓口もしくはホームページから様式を入手してください。
(2)耳鼻咽喉科の受診
耳鼻咽喉科を受診して、助成の対象となる場合は、医師に意見書(第3号様式)を記入してもらってください。(身体障害者福祉法第15条第1項二規定する都道府県知事が指定した医師に限る)
(3)(1)の書類(申請書(第1号様式)、承諾書(第2号様式)、意見書(第3号様式)及び購入する補聴器の見積書の原本を役場住民福祉課に提出してください。
(4)役場で審査後、交付の可否を通知
(5)交付決定を受けた方は、補聴器を購入し、購入した日から2ヶ月以内に実績報告書兼請求書(第6号様式)、領収書原本、購入した補聴器の型番がわかる書類及び振込先金融機関の通帳の写しを役場住民福祉課に提出してください。