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要介護高齢者紙おむつ等支給事業のご案内

要介護高齢者紙おむつ等支給事業の流れ
紙おむつ等の支給を受けることができる人は・・・
次のすべてに当てはまる方が対象です
● 三宅町に住所を有し、在宅で生活している人
● 以下のいずれかに該当する人
(1)介護保険法に規定する要介護認定において「要介護2」以上の認定を受けている65歳以上の高齢者(介護保険法第2号被保険者で特定疾病に該当する人を含む)
(2)40歳以上65歳未満の生活保護受給者で、みなし認定にて、「要介護2」以上の認定を受けている人
● 最新の介護認定時の資料から、失禁状態(おむつが必要な状態)であると確認できる人(当時診断されていない場合は、改めて主治医に証明書を発行していただく必要があります)
詳しくは住民福祉課の窓口までお問い合わせください。
● 三宅町に住所を有し、在宅で生活している人
● 以下のいずれかに該当する人
(1)介護保険法に規定する要介護認定において「要介護2」以上の認定を受けている65歳以上の高齢者(介護保険法第2号被保険者で特定疾病に該当する人を含む)
(2)40歳以上65歳未満の生活保護受給者で、みなし認定にて、「要介護2」以上の認定を受けている人
● 最新の介護認定時の資料から、失禁状態(おむつが必要な状態)であると確認できる人(当時診断されていない場合は、改めて主治医に証明書を発行していただく必要があります)
詳しくは住民福祉課の窓口までお問い合わせください。
支給内容について
下記、支給品目からひと月に1種類のお届けになります
● 紙おむつ(テープ止めタイプ) S~L 月 30枚
● 紙おむつ(パンツ型タイプ) S~LL 月 30枚
● 尿取りパッド - 月 180枚
※ メーカー等の指定はできません
● 紙おむつ(テープ止めタイプ) S~L 月 30枚
● 紙おむつ(パンツ型タイプ) S~LL 月 30枚
● 尿取りパッド - 月 180枚
※ メーカー等の指定はできません
ご利用料金について
月額200円 (消費税含む)・・・・・支給決定後に年額一括納付
申請等について (新規・変更・資格喪失)
必要な書類を住民福祉課の窓口もしくはホームページの手続き関係書類から入手し、住民福祉課に提出してください。
【新規】・・・・・初めて申請する場合
(1) 受給申請書(様式第1号)
(2) 主治医への照会事項(様式第2号)・・・主治医の証明書が必要な場合のみ
【変更】・・・・・受給内容の変更を希望する場合
(1) 受給内容変更届(様式第6号)
【資格喪失】・・・・・受給資格がなくなった(支給対象から外れた)場合
(1) 受給資格喪失届(様式第10号)
(2) 返還金口座振込依頼書・・・返還金が発生した場合のみ
※ 紙おむつ等の支給期間は、支給決定日の翌月から当該年度の3月までです。
(1年ごとに更新申請をすることにより、継続して利用することができます)
【新規】・・・・・初めて申請する場合
(1) 受給申請書(様式第1号)
(2) 主治医への照会事項(様式第2号)・・・主治医の証明書が必要な場合のみ
【変更】・・・・・受給内容の変更を希望する場合
(1) 受給内容変更届(様式第6号)
【資格喪失】・・・・・受給資格がなくなった(支給対象から外れた)場合
(1) 受給資格喪失届(様式第10号)
(2) 返還金口座振込依頼書・・・返還金が発生した場合のみ
※ 紙おむつ等の支給期間は、支給決定日の翌月から当該年度の3月までです。
(1年ごとに更新申請をすることにより、継続して利用することができます)



