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要介護高齢者紙おむつ等支給事業のご案内

ページID:0009894 更新日:2026年10月2日更新 印刷ページ表示
紙おむつの支給事業

要介護高齢者紙おむつ等支給事業の流れ

紙おむつ等の支給を受けることができる人は・・・

次のすべてに当てはまる方が対象です

 ● 三宅町に住所を有し、在宅で生活している人
 ● 以下のいずれかに該当する人
  (1)介護保険法に規定する要介護認定において「要介護2」以上の認定を受けている65歳以上の高齢者(介護保険法第2号被保険者で特定疾病に該当する人を含む)        
  (2)40歳以上65歳未満の生活保護受給者で、みなし認定にて、「要介護2」以上の認定を受けている人 
 ● 最新の介護認定時の資料から、失禁状態(おむつが必要な状態)であると確認できる人(当時診断されていない場合は、改めて主治医に証明書を発行していただく必要があります)

 詳しくは住民福祉課の窓口までお問い合わせください。

支給内容について

下記、支給品目からひと月に1種類のお届けになります

 ● 紙おむつ(テープ止めタイプ)  S~L   月  30枚
 ● 紙おむつ(パンツ型タイプ)    S~LL   月  30枚
 ● 尿取りパッド               -    月 180枚 

   ※ メーカー等の指定はできません

ご利用料金について

月額200円 (消費税含む)・・・・・支給決定後に年額一括納付

申請等について (新規・変更・資格喪失)

必要な書類を住民福祉課の窓口もしくはホームページの手続き関係書類から入手し、住民福祉課に提出してください。

【新規】・・・・・初めて申請する場合
  (1) 受給申請書(様式第1号)
  (2) 主治医への照会事項(様式第2号)・・・主治医の証明書が必要な場合のみ

【変更】・・・・・受給内容の変更を希望する場合
  (1) 受給内容変更届(様式第6号)

【資格喪失】・・・・・受給資格がなくなった(支給対象から外れた)場合
  (1) 受給資格喪失届(様式第10号)
  (2) 返還金口座振込依頼書・・・返還金が発生した場合のみ

 ※ 紙おむつ等の支給期間は、支給決定日の翌月から当該年度の3月までです。
   (1年ごとに更新申請をすることにより、継続して利用することができます)

手続き関係書類

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