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高齢者及び身体障害者等緊急時支援体制整備事業のご案内 

ページID:0009902 更新日:2026年10月2日更新 印刷ページ表示
緊急通報

緊急時支援体制整備事業(緊急通報)の流れ

安否確認と緊急時支援

ひとり暮らしの高齢者および身体障害者が安心して在宅で日常生活を送れるよう、緊急通報装置の貸し出しを行っています。緊急通報装置を通じた急病や事故等の緊急通報に対して、24時間体制で専門的知識を有する相談員が対応します。また、コールセンターが定期的に健康状態やご様子などをお伺いします。

緊急通報装置の貸出を利用できる人は・・・

65歳以上の高齢者または身体障害者手帳(1~2級)をお持ちの方で、
三宅町に住所があり居住している、次のいずれかに該当する方

 ● ひとり暮らしの方
 ● 同居しているご家族が日中等外出し、一時的にひとり暮らし状態になる方
 ● 同居しているご家族全員が緊急時に通報する能力に欠ける方

緊急通報装置につて

固定型緊急通報装置または携帯型緊急通報装を貸し出します。

【固定型緊急通報装置】
 機器本体またはペンダントのボタンを押すことで通報を行うことができる装置
  (自宅に電話回線があり、固定電話が設置されている場合)

【携帯型緊急通報装置】
 携帯電話のボタンを押すことで通報を行うことができる装置
  (原則、自分の携帯電話を持っている場合)

※ 委託業者が訪問し、装置の設置を行います。
      

ご利用料金について

 ● 固定型緊急通報装置・・・・・月額150円 (消費税含む)
 ● 携帯型緊急通報装置・・・・・月額200円 (消費税含む)

  ※ 利用の決定後に年額一括納付
  ※ 委託業者が訪問し、装置の設置や撤去等を行った場合の工事費用はかかりません。

ご利用にあたってのお願い

【協力員について】
申請時、概ね2名の協力員の方の登録が必要です。申請の前にご近所さんやご親族に協力員になってもらえないか相談してください。 (原則協力員は駆けつけられる距離の方)


【NTTアナログ電話回線でない場合】・・・・・(固定型緊急通報装置設置の場合)
原則NTTのアナログ電話回線をお持ちの方を対象としていますが、光電話などのデジタル回線の場合、停電時のご使用に制限があるなどを承諾の上でご利用できる場合があります。窓口へご相談ください。


【携帯電話をお持ちでない場合】・・・・・(携帯型緊急通報装置設置の場合)
原則、ご自身の携帯電話が必要となりますが、ご自身の携帯電話をお持ちでない場合でもご利用できる場合があります。窓口へご相談ください。

ご案内チラシ

申請等について(新規・変更・資格喪失)

必要な書類を住民福祉課の窓口もしくはホームページの手続き関係書類から入手し、住民福祉課に提出してください。

【新規】・・・・・初めて申請する場合
  (1) 利用申請書(様式第1号)
  (2) 承諾書(様式第2号)

【変更】・・・・・申請内容の変更を希望する場合
  (1) 申請内容変更届(様式第6号)

【資格喪失】・・・・・利用終了や利用要件を満たさなくなった場合           
  (1) 資格喪失届(様式第7号)

 ※ 緊急通報の貸出期間は、装置の設置日から当該年度の3月までです。
   (1年ごとに更新申請をすることにより、継続して利用することができます)

手続き関係書類

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