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医療費が高額になったとき

ページID:0001027 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

高額療養費制度

入院などで医療費が高額になったときには、役場に申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が支給されます。

要件

高額療養費制度の対象となる方には、医療費を支払ってから2~3か月後に役場から郵送で申請案内をしております。

申請案内が届いたら、下記の「必要なもの」をそろえて、郵送または役場窓口で申請してください。

必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書(対象者へ郵送します)
  • 保険証
  • 領収書
  • 振込先の口座情報が確認できるもの
  • マイナンバーが確認できるもの

※ 郵送の場合は、それぞれのコピーを添付してください。

自己負担限度額

70歳未満の方

表1

適用区分

所得区分

自己負担限度額

(月額)

1~3回目

4回目以降

年間所得が901万円超

252,600円 +

(総医療費 - 842,000円) × 1%

140,100円

年間所得が600万円超

901万円以下

167,400円 +

(総医療費 - 558,000円) × 1%

93,000円

年間所得が210万円超

600万円以下

80,100円 +

(総医療費 - 26,700円) × 1%

44,400円
年間所得が210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • 年間所得 : 総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
  • 「4回目以降」とは、同じ世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に4回以上の高額療養費を受ける場合に適用される自己負担限度額です。高額医療を受けることができる回数が4回目以降となる場合は、この「4回目以降」に記載の金額を超えたときにその超過分を支給します。

70~74歳の方

表2

適用区分

所得区分

(年間所得)

自己負担限度額(月額)

外来の限度額

(個人単位)

外来+入院の限度額

(世帯単位)

1~3回目

4回目以降

現役並み所得III

課税所得が

690万円以上

252,600円 +

(総医療費 - 842,000円) × 1%

140,100円
現役並み所得II

課税所得が

380万円以上

690万円未満

167,400円 +

(総医療費 - 558,000円) × 1%

93,000円
現役並み所得I

課税所得が

145万円以上

380万円未満

80,100円 +

(総医療費 - 267,000円) × 1%

44,400円
一般

18,000円

(年間限度額144,000円)

57,600円 44,000円
低所得者II 住民税非課税 8,000円

24,600円

低所得者I

住民税非課税

かつ所得が0円

8,000円

15,000円

  • 「4回目以降」とは、同じ世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に4回以上の高額療養費を受ける場合に適用される自己負担限度額です。高額医療を受けることができる回数が4回目以降となる場合は、この「4回目以降」に記載の金額を超えたときにその超過分を支給します。

自己負担額の計算方法

70歳未満の方

  • 同じ月(1日~末日)ごとの受診について計算します。

  • 同じ医療機関での自己負担額が21,000円以上のものが対象となります。ただし、同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別に計算します。

  • 同じ世帯の方で、自己負担額が21,000円以上の場合は、世帯合算することができます。

  • 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。

70~74歳の方

  • 暦月(1日~末日)ごとの受診について計算します。

  • まず外来の自己負担額を個人単位で計算し、同じ月に入院がある場合は、70~74歳の方全員の外来と入院の自己負担額を世帯合算することができます。

  • 医療機関、医科・歯科の区別をせず、全ての医療機関の自己負担額が対象となります。

  • 同じ世帯の70歳未満の方で、自己負担額が21,000円以上の場合は、世帯合算することができます。

  • 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。