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医療費を全額自己負担したとき

ページID:0001029 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

療養費の支給

特別な事情で医療費などを全額自己負担したときは、申請することにより、一部負担金を除いた額を支給します。

要件

次のいずれかに該当するとき

  • 急病や旅行中など緊急時にやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 海外渡航中に医療機関等で診療を受けたとき
  • 生血を輸血したとき
  • 医師の指示により、コルセット・ギプスなどの補装具をつけたとき
  • 医師の同意又は指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折やねんざなどで国保を取り扱っていない柔道整復師に治療を受けたとき

必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 振込先の口座情報が確認できるもの
  • 診療内容の明細書又は診断書
  • 領収書
  • パスポート(海外渡航中の診療の場合)
  • 輸血用生血液受領証明書(輸血の場合)
  • 医師の意見書(輸血、補装具の場合)

注意事項

※ 海外渡航中の診療は、日本の保険診療範囲内で支給します。治療目的の渡航は対象外です。

※ 海外渡航中の診療には、診療内容の明細書又は診断書・領収書の和訳の添付が必要です。