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第三者の行為による交通事故等で怪我をしたとき

ページID:0001030 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

交通事故等にあったら

交通事故などの第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合の治療にかかった費用は、原則として加害者が全額負担すべきものです。

しかし、賠償が遅れるときなどは、国民健康保険で一時的に医療費を立て替えた後に国保から加害者に請求しますので、必ず役場の窓口に届出をしてください。

第三者行為とは

第三者(加害者)からの傷病とは、次のような行為によるものです。

  • 交通事故にあった
  • 暴力行為を受けた
  • 他人の飼い犬に噛まれた
  • スキー中に衝突された
  • 飲食店で食中毒にあった
  • 店舗エレベーターの故障が原因の事故にあった

必要なもの

  • 交通事故証明書
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の取得ができない場合)

注意事項

※ 国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず交通事故等による受診であることを医療機関等で申し出てください。

※ 第三者(加害者)から治療費を受け取るなど示談をしてしまうと、国保から第三者(加害者)に医療費を請求できなくなる場合があります。

※ 示談は、事故治療の終了又は症状の固定した後に行う必要があります。示談の前には、必ずご連絡・ご相談ください。

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