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過誤申立書・介護予防日常生活支援総合事業過誤申立依頼書について
内容
奈良県国保連合会からの保険者及び公費負担者に対する請求確定額または、事業所に対する支払確定額が決定した後に、決定額の変動が生じたとき(請求誤り等が発生したとき)に過誤を行います。
国保連合会に対する過誤申し立ては保険者(三宅町)が行いますので、サービス提供事業所は過誤申し立て依頼を保険者あてに提出してください。
手続き
過誤申立書
1.通常過誤(実績取り下げによるもの)
すでに審査決定済の請求内容について、例えば食事費用だけを追加請求したい場合、審査決定済の請求の過誤取下げを行い、翌月に食事費用を追加した再請求審査を実施します。
2.同月過誤取下げ再請求
過誤取下げと再請求審査を同一月内で処理するもので、同月に事業所からの再請求が必要です。
3.その他
「過誤申立理由番号」の内容は次のとおりです。
01:台帳誤り修正による保険者申立て
02:請求誤りによる実績取り下げ
11:台帳誤り修正による事業所申し立て
12:同月過誤取下げ再請求
42:適正化による保険者申立て
49:適正化による保険者申立ての同月過誤取下げ再請求
4.様式
5.提出締切一覧
区分 | 国保連締切 | 保険者締切 |
---|---|---|
通常過誤 | 毎月20日 | 毎月19日 |
同月過誤 | 毎月9日 | 毎月8日 |
締切日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合はその前日になります。
介護予防日常生活支援総合事業過誤申立依頼書
1.通常過誤(実績取り下げによるもの)
すでに審査決定済みの請求内容について、再請求審査を実施します。
2.同月過誤取下げ再請求
同月過誤取下げ再請求審査を同一月内で処理するもので、同月に事業所からの再請求が必要です。
3.様式
4.提出締切一覧
区分 | 国保連締切 | 保険者締切 |
---|---|---|
通常過誤 | 毎月20日 | 毎月19日 |
同月過誤 | 毎月9日 | 毎月8日 |
締切日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合はその前日になります。