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介護保険サービス給付関係の届出等について
短期入所中の福祉用具貸与の取扱いについて
短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用中でも、福祉用具貸与の算定は認められています。
しかし、これは短期入所サービスの「短期間の利用」という本来の利用形態を考慮し、1ヶ月内の入退所に対して、その度に搬入出を行うことが不合理であるということから認められているものと考えます。
このことをふまえ、短期入所中の福祉用具貸与の取扱いについて次のとおり通知します。
今後のサービス提供の参考にしていただきますようお願いいたします。
短期入所中の福祉用具貸与の取扱いについて[PDFファイル/74KB]
要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用について
「三宅町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年4月1日第10号)」において、短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合をのぞき、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにすることが規定されています。
短期入所サービスの利用日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えると判断される場合、もしくは超える見込みとなったときは、必ず届出を提出してください。
要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用に係る届出書(理由書)[Wordファイル/10KB]
留意事項
※原則、認定有効期間のおおむね半数を超える月の前月末までに提出してください。
※有効期間が更新された場合においては、次の期間もおおむね半数を超える利用が見込まれる時点で、再度届出を提出してください。
※短期入所サービスの利用が有効期間のおおむね半数を超える場合にあっては、必要に応じ、特別養護老人ホーム等への施設への申込を検討する等必要な援助を行ってください。また、複数の施設への入所申込等、短期入所のおおむね半数を超える利用の早期解消に努めてください。
軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付について
軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて[PDFファイル/167KB]
同居家族等がいる場合の生活援助の取り扱いについて
同居家族等がいる場合の生活援助の取り扱いについて[PDFファイル/51KB]
生活援助中心型の訪問介護サービスの取り扱いについて
平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出を義務づけ、そのケアプランについて地域ケア会議の開催等により検証を行うこととされています。
【基準となる訪問介護の回数】
- 要介護1 27回
- 要介護2 34回
- 要介護3 43回
- 要介護4 38回
- 要介護5 31回
上記以上の回数の利用をケアプランに位置づける場合は、必要書類を提出してください。書類の受理後、地域ケア会議の日程調整を行います。地域ケア会議当日には、計画作成者の出席をお願いします。