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介護保険主治医意見書作成請求に係る取扱いについて【医療機関の方へ】
介護保険法では、要介護認定の申請があったときは、当該申請被保険者の主治医に対し、申請者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めることとされています。(介護保険法第27条第3項)
三宅町では、各医療機関が主治医意見書を作成した場合における手数料請求の取扱いを以下のとおりとします。
請求書の様式と提出先
医療機関が奈良県内か県外かにより請求方法が異なります。
様式 | 提出先 | |
---|---|---|
奈良県内 | 意見書請求書(県内)[PDFファイル] | 奈良県国民健康保険団体連合会 |
奈良県外 | 意見書請求書(県外) [PDFファイル/21KB] | 三宅町(意見書とともに返送ください) |
費用区分
主治医意見書作成料は、次のとおりです。主治医意見書の作成回数や申請者の在宅状況により異なりますのでご確認ください。
在宅 | 施設 | |
---|---|---|
新規 | 5,000円 | 4,000円 |
継続 | 4,000円 | 3,000円 |
※別途消費税。
「新規・継続」の判断基準
- 新規
- 当該申請者の意見書をその医師が初めて作成する場合。
(ただし、過去に同一病院にて別医師が意見書を作成したことがあり、院内共通カルテ等を参照することが可能な場合を除く。) - 過去に意見書を作成したことはあるが、相当期間が経過しており、意見書作成のために過去のカルテ等が参考とならない場合。
- 過去に意見書を作成したことはあるが、当該医師の所属機関が変っている場合。
- 当該申請者の意見書をその医師が初めて作成する場合。
- 継続
- 上記の判断基準に該当しない場合。
「在宅・施設」の判断基準
- 在宅
- 在宅者、グループホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム(ケアハウス)入所者の意見書を作成した場合。
ただし、グループホーム等入所者が医療機関などに入院した場合は施設扱いとなります。
- 在宅者、グループホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム(ケアハウス)入所者の意見書を作成した場合。
- 施設
- 介護保険施設、社会福祉施設、医療施設等の入院・入所機能(短期入所サービス利用者を含む)を有する施設に入院・入所している者の意見書を、当該施設の医師が作成した場合。
- 意見書作成時には退院している場合でも入院時の診療録に基づいて作成した場合。(退院日=最終診察日の場合、施設扱い)
留意事項
主治医意見書作成料請求に係る消滅時効について
主治医意見書作成手数料の請求は、民法第170条第1号により、当町に意見書を提出した翌日を起算日として、3年間で消滅時効となります。