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介護保険料について

ページID:0001106 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

介護保険の財源は、介護サービスの給付に必要な費用のうち半分を国・県・町の負担金で、半分を40歳以上の皆様の介護保険料でまかなわれています。

介護保険料は、介護保険を健全に運営するための大切な財源です。

介護保険料は、介護サービスの給付に必要な費用のうち23%を65歳以上の人、27%を40歳から64歳の人に納めていただきます。

介護保険料を納めないでいると・・・・

特別な事情がないのに保険料を滞納(納めないでいる)していると、滞納した期間に応じてペナルティが課されますので、介護保険料は納め忘れのないようにしましょう。

災害等により皆無になったり、大幅に減った等特別な事情があり、一時的に保険料が納めらなくなった時には、介護保険料の徴収猶予や、額の減額・免除を受けられる場合もあります。

滞納のままにせず、窓口までご相談下さい。