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海外からの転入に伴う国民健康保険への加入

ページID:0001111 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

1年以上の日本国内居住を予定していますか?

海外から転入(再転入)してきた方が、三宅町に住民登録をする際には、日本国内に1年以上の居住を予定しているかどうかを確認しています。

三宅町への住民登録がされ、他に加入している健康保険がない場合には、三宅町国民健康保険に加入することになります。

1年未満で、再度海外転出をすると

転入から1年に満たない期間で、再度海外への転出等をされた場合には、本来であれば初めから三宅町に住民登録をする必要がなかった方とみなして、三宅町国民健康保険の資格を転入時まで遡って取り消しさせていただく場合があります。

資格が取り消された場合には

上記の理由で、三宅町国民健康保険の資格が取り消しとなった場合、対象の期間について収めていただいた国民健康保険税はお返しします。

ただし、同じ期間内に医療機関等で保険診療の受診等をされていた場合には、保険給付分(医療費の7~9割)や、特定健康診断人間ドックの助成金等を、「全額返金」していただくことになります。十分ご注意ください。