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後期高齢者医療における自己負担限度額

ページID:0001157 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

1ヶ月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額
所得区分 外来の限度額

(個人ごとに計算)

外来+入院

(世帯単位)の限度額

現役並み所得者III(課税所得690万円以上) 252,600円+[(医療費-842,000円×1%](多数回該当:140,100円)※
現役並み所得者II(課税所得380万円以上) 167.400円+[(医療費-558,000円×1%](多数回該当:93,000円)※
現役並み所得者I(課税所得145万円上) 80,100円+[(医療費-267,000円×1%](多数回該当:44,400円)※

一般II(令和4年10月から)

18,000円

57,600円(多数回該当:44,400円)※

一般I(課税所得145万円未満等)

18,000円

57,600円(多数回該当:44,400円)※

低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者と、一般の区分の場合、同一世帯で12ヶ月以内に高額療養費の支給月額が3ヶ月以上ある場合には、4ヶ月目から限度額が44,400円に軽減されます。
  • 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額が、それぞれ2分の1になります。
  • 現役並み所得者II、現役並み所得者Iの方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を、低所得I、低所得IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は役場窓口で申請してください。

入院時食事代の標準負担額

入院したときの食事代は、次のように標準負担額を自己負担します。

標準負担額
所得区分 入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者及び一般 460円
低所得II(90日までの入院) 210円
低所得II(90日を超える入院)※ 160円
低所得I 100円
  • 過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合
  • 低所得I、低所得IIの方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は役場窓口で申請してください。