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後期高齢者医療保険料

ページID:0001160 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料を納める方

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。これまで国民健康保険の世帯主や被用者保険(勤務先の健康保険)の扶養者が保険料を負担していた方も、75歳から(または障害認定を受けて被保険者資格を取得した日の属する月から)は、個人ごとに保険料を納めることになります。

保険料の決まり方

 年間の保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

​ 保険料を決める基準である保険料率は2年ごとに見直されます。

保険料の軽減

所得が低い方

 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が下の表の基準額以下の場合、「均等割額」が軽減されます。

 
同一世帯内の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額 軽減割合

基礎控除額(43万円)

+ 10万円 × (給与所得者等 の数 - 1)以下

7割軽減

基礎控除額(43 万円)

+ 30.5万円 × (被保険者数)+ 10万円 × (給与所得者等 の数 - 1)以下

5割軽減

基礎控除額(43 万円)

+ 56万円 × (被保険者数)+ 10万円 × (給与所得者等 の数 - 1)以下

2割軽減

※一定の給与所得がある方または公的年金等の所得がある方

被用者保険の被扶養者だった方

 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(勤務先の健康保険)の被扶養者であった方の保険料は、所得割額がかからず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減となります。

保険料の納め方

年金から天引きされる場合(特別徴収)

対象となる方 

 介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合)

納め方

 年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方は、一時的に普通徴収となります。

 年金からの天引きで保険料を納めている方は、申し出により口座振替に変更することもできます。ご希望の方は、役場窓口へ申し出てください。

納付書・口座振替で納める場合(普通徴収)

対象となる方 

  • 介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料との合計額が年額の2分の1を超える方
  • 介護保険料が年金から天引きされていない方
  • 年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方(次年度から特別徴収になる場合があります。)

納め方

 町が送付する納付書で、期限内に指定された金融機関やコンビニエンスストア、役場窓口で納めます。口座振替で納めることもできますので、町指定の金融機関または役場窓口で「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込みください。

役場で口座振替の登録手続きができます - 三宅町ホームページ

※国民健康保険で口座振替を利用していた方も改めて手続きが必要です。

関連サイト

保険料について | 奈良県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>