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国民年金の保険料

ページID:0001179 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料を納めなければならない人

国民年金保険料
第1号被保険者 自営業者、農林漁業に従事する者、学生フリーター・無職の人など、厚生年金や共済組合の加入者に扶養されていない配偶者 日本年金機構が発行する納付書などで国民年金保険料を直接納めなければなりません。
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している者 直接納める必要はありません。
第3号被保険者 厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者

国民年金保険料

国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,980円です(令和6年度)。

国民年金保険料の免除・猶予の申請

国民年金保険料は毎月確実に納めることが大切ですが、経済的な理由や学生といった理由から納められないときは「免除制度」、「納付猶予制度」や「学生納付特例制度」があります。免除制度、納付猶予制度や学生納付特例制度は、原則として前年の所得をもとに国が審査を行いますので、未納のままにせず早めに桜井年金事務所または、保険医療課まで申請してください。

免除制度

保険料の納付が困難なとき、申請して承認されると保険料納付が免除(全額・3/4・半額・1/4)される制度です。(本人・配偶者・世帯主にかかる所得審査あり)

納付猶予制度

50歳未満の人で保険料の納付が困難なとき、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度です。(本人・配偶者にかかる所得審査あり)

学生納付特例制度

学生で一定所得以下の人が申請して承認されると、保険料の納付が猶予される制度です。

保険料に関する届出

保険料の納付が困難なとき

免除、納付猶予、学生納付特例の申請をしてください。

申請先: 保険医療課

口座振替で納付したいとき

口座振替の依頼書を提出してください。

提出先: 金融機関、桜井年金事務所

納付書を紛失したとき

再交付の依頼をしてください。依頼先: 桜井年金事務所