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国民年金への加入
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
国民年金加入者の区分
第1号被保険者
自営業者、学生、農林漁業、フリーター、無職などの人(第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない人)
第2号被保険者
厚生年金に加入している人
第3号被保険者
厚生年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
任意加入
次の1.~4.のすべての条件を満たす人は任意加入することができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
こんなときには手続きが必要です
国民年金に加入するための手続き|日本年金機構<外部リンク>
20歳になったとき
20歳到達時の国民年金の手続き|日本年金機構<外部リンク>
会社を退職したとき
会社を退職したときの国民年金の手続き|日本年金機構<外部リンク>
配偶者の被扶養者となったとき
年金に加入している方が結婚したときの手続き|日本年金機構<外部リンク>
配偶者の被扶養者でなくなったとき
配偶者が転職・退職したときの手続き|日本年金機構<外部リンク>



