ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民生活部 > 保険医療課 > 国民年金への加入

本文

国民年金への加入

ページID:0001180 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。

国民年金加入者の区分

第1号被保険者

 自営業者、学生、農林漁業、フリーター、無職などの人(第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない人)

第2号被保険者

 厚生年金に加入している人

第3号被保険者

 厚生年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

任意加入

 次の1.~4.のすべての条件を満たす人は任意加入することができます。

1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く

2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方

4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

 上記の方に加え、次の方も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

こんなときには手続きが必要です

国民年金に加入するための手続き|日本年金機構<外部リンク>

20歳になったとき

20歳到達時の国民年金の手続き|日本年金機構<外部リンク>

会社を退職したとき

会社を退職したときの国民年金の手続き|日本年金機構<外部リンク>

配偶者の被扶養者となったとき

年金に加入している方が結婚したときの手続き|日本年金機構<外部リンク>

配偶者の被扶養者でなくなったとき

配偶者が転職・退職したときの手続き|日本年金機構<外部リンク>

任意加入するとき

国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)|日本年金機構<外部リンク>