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国民年金への加入

ページID:0001180 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

国民年金加入者の区分

第1号被保険者

自営業者学生農林漁業フリーター無職の人など厚生年金や共済組合の加入者に扶養されていない配偶者

第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している方

第3号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者

任意加入

次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記の方に加え、次の方も加入できます。

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

こんなときどうするの

20歳になったとき

厚生年金、共済組合に加入していない人は、国民年金の加入手続をしてください。

届出先:保険医療課(届出用紙は年金事務所から郵送されます)

会社を退職したとき

国民年金の加入手続をしてください。

届出先: 保険医療課

結婚や退職などで、配偶者の被扶養者となったとき

第3号被保険者の資格取得手続きをしてください。
※ 原則、配偶者が65 歳未満の場合に限ります。

届出先:配偶者の勤務先

配偶者の被扶養者でなくなったとき

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続をしてください。

届出先: 保険医療課

年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたとき

いずれの場合も基礎年金番号通知書を再発行します。

届出先:保険医療課

任意加入するとき

任意加入の手続をしてください。

申出先:保険医療課