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国民年金を受け取る

ページID:0001181 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

国民年金の種類と請求先

年金を受け取るためには申請が必要です。申請には書類などが必要ですので、申請先までお問い合わせください。

国民年金の種類

老齢基礎年金

受給資格期間が10年以上ある人が65歳になったとき(60歳からでも受けられますが、一定の減額があります)

申請先:第1号被保険者期間だけの方→保険医療課
第3号被保険者期間がある方→桜井年金事務所

障害基礎年金

65歳前に不慮の事故や病気で国民年金法に定める障がいが残ったとき(老齢基礎年金の支給の繰り上げを受けているときは支給されません)

※ 保険料納付要件が必要です。

申請先:初診日が第1号被保険者だった方→保険医療課
初診日が第3号被保険者だった方→桜井年金事務所

遺族基礎年金

国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人に扶養されていた18歳到達年度の末日までにある子(1、2級の障がいの状態にあるときは20歳未満の子)がある妻または子に支給されます。

※保険料納付要件が必要です。

申請先:死亡日に第1号被保険者だった方→保険医療課
死亡日に第3号被保険者だった方→桜井年金事務所

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格(第1号期間だけの人)をもった夫が、年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上あった妻に60歳から65歳まで支給されます。

申請先:保険医療課

死亡一時金

3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、遺族に支給されます。

申請先:保険医療課

特別障害給付金

国民年金の任意加入対象であった平成3年3月以前の学生、昭和61年3月以前の被用者の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1、2級相当の障害の状態にある人。ただし、65歳の前日までに該当された人に限られます。(障害基礎、障害厚生、障害共済年金などを受給することができる人は対象外)

申請先:保険医療課