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後期高齢者医療被保険者証

ページID:0001463 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

医療機関での窓口負担割合

病院など医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は一般の方は1割または2割、現役並み所得者は3割となります。受診の際には、医療機関の窓口に保険証を忘れずに提示してください。

現役並み所得者(※1)

  • 3割負担

一般II(※2)令和4年10月から

  • 2割負担

一般(※3)、低所得II(※4)、低所得I(※5)

  • 1割負担

現役並み所得者(※1)

住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の後期高齢者医療制度対象者

※ただし、次の要件に該当する場合には、申請により1割負担となります。

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満。
  2. 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満。
  3. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合はその方の収入を合わせて520万円未満。

(申請により1割になる人は、令和4年10月から、自己負担割合が1割または2割の一般I・IIに分かれます)

一般II(※2)

同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記1または2に該当する方

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計収入金額」が200万円以上
  2. 同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計収入金額」が320万円以上

(令和4年9月までの所得区分は一般で、自己負担は1割です。)

一般I(※3)

現役並み所得者、一般II、低所得I・IIに該当しない方

また、住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上でも世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の世帯も含みます。

(令和4年9月までの一般と判定基準、自己負担は同じです)

低所得II(※4)

同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する方

低所得I(※5)

同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方(年金の控除額を80万円として計算)