本文
後期高齢者医療被保険者証
医療機関での窓口負担割合
病院など医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は一般の方は1割または2割、現役並み所得者は3割となります。受診の際には、医療機関の窓口に保険証を忘れずに提示してください。
現役並み所得者(※1)
- 3割負担
一般II(※2)令和4年10月から
- 2割負担
一般(※3)、低所得II(※4)、低所得I(※5)
- 1割負担
現役並み所得者(※1)
住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の後期高齢者医療制度対象者
※ただし、次の要件に該当する場合には、申請により1割負担となります。
- 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満。
- 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満。
- 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合はその方の収入を合わせて520万円未満。
(申請により1割になる人は、令和4年10月から、自己負担割合が1割または2割の一般I・IIに分かれます)
一般II(※2)
同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記1または2に該当する方
- 同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計収入金額」が200万円以上
- 同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計収入金額」が320万円以上
(令和4年9月までの所得区分は一般で、自己負担は1割です。)
一般I(※3)
現役並み所得者、一般II、低所得I・IIに該当しない方
また、住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上でも世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の世帯も含みます。
(令和4年9月までの一般と判定基準、自己負担は同じです)
低所得II(※4)
同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する方
低所得I(※5)
同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方(年金の控除額を80万円として計算)