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指定介護予防支援事業者の対象拡大について

ページID:0006040 更新日:2024年6月11日更新 印刷ページ表示

 対象拡大の概要

 令和6年4月1日施行の改正介護保険法により、指定居宅介護支援事業者が、市町村の指定を受けて、介護予防支援を実施することができます。

 指定にあたっては、介護保険法第115条の22第4項の規定により「市町村長は、第58条第1項の指定を行おうとするときは、あらかじめ当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、本町においては、「地域包括支援センター運営協議会」へ諮ることとします。

※1 今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

※2 なお今までどおり、指定介護予防支援、介護予防マネジメント双方とも、地域包括支援センターから委託を受けて実施することが可能です。

指定開始期間

令和6年8月1日より

指定を受ける要件

1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。

2.管理者が主任介護支援専門員であること。

3.当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保すること。

4.事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備え付けること。

5.履歴事項全部証明書の目的欄に介護予防支援事業の記載があること。(例:「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等)

指定までの流れ

1.指定介護予防支援事前確認申請書を提出【事業者⇒町】

 ※令和6年8月1日から指定希望の場合は、上記申請書を令和6年6月末までに提出してください。

2.地域包括支援センター運営協議会での意見照会の結果を送付【町→事業者】

3.指定申請書類一式を提出【事業者⇒町】

様式

指定介護予防支援事前確認申請書 [Wordファイル/25KB]

申請書類チェックリスト [Excelファイル/28KB]

 

なお、指定申請書類については、事業所指定申請・届出等について /soshiki/11/1108.html からダウンロードしてください。

利用者向けチラシ

利用者向けチラシ [PDFファイル/239KB]

 

参考資料

 

【厚労省】介護予防支援の指定対象拡大(介護保険施行規則の改正) [PDFファイル/389KB]

居宅介護支援事業所が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い [PDFファイル/834KB]

 

 

 

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