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マイナ保険証・資格確認書(後期高齢者医療制度)
令和6年12月2日から、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行されました。
1.令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間
今、お持ちの紙の保険証は使用できます。
今お持ちの紙の保険証は、マイナ保険証の有無に関わらず、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
資格確認書を発行します。
新規資格取得された方(75歳到達)や被保険者資格に変更のあった方、保険証を紛失されて再発行を希望される方には、これまでの保険証の代わりとして「資格確認書」を発行します。(有効期限:令和7年7月31日)
医療機関等に受診の際は「資格確認書」をご提示ください。
令和7年7月31日までは、マイナ保険証の有無に関わらず発行します。
2.令和7年8月1日以降
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」をお送りします。
マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年7月下旬、今お持ちの保険証の有効期限までに令和7年8月1日からお使いいただく「資格確認書」をお送りします。
「資格確認書」でこれまでどおり医療機関等を受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」をご使用ください。
マイナ保険証をお持ちの方には、令和7年7月下旬、「資格情報のお知らせ」をお送りします。これは、ご自身の負担割合など被保険者情報を把握いただくためのものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等の受診はできません。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格確認書」はお送りしません。
マイナ保険証を使うことが難しい方、施設入所されている方
マイナ保険証の利用登録をしているが、利用にあたって配慮を必要とする方々に、申請により「資格確認書」を発行することができます。
保険医療課にて申請いただけます。
マイナ保険証の利用解除をしたい方
マイナ保険証の利用解除を希望される方は申請により解除できるようになりました。
保険医療課にて申請いただけます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>
後期高齢者医療広域連合制度について(奈良県後期高齢者広域連合)
https://nara-kouiki.jp/seido.html<外部リンク>