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国民健康保険の保険証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせの交付について
保険証の廃止について
国民健康保険法の改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証が廃止され、新規発行や再交付ができなくなります。ただし、既に三宅町から交付された国民健康保険の保険証は、記載の有効期限まで使用できます。(三宅町の場合、最長の有効期限は令和7年7月31日です。ただし、75歳に到達される等、一部有効期限が異なる場合があります。)
令和6年12月2日以降に新たに三宅町の国民健康保険に加入された方、保険証を紛失された方などには、マイナ保険証(注)の保有の有無に応じて、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します。
(注)マイナ保険証:健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
資格確認書について
令和6年12月2日以降に新たに三宅町の国民健康保険に加入し、マイナ保険証をお持ちでない方には、カードサイズの「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、従来の保険証と同様に受診できます。
現在、三宅町から発行した国民健康保険の保険証をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月頃)に「資格確認書」を三宅町からお送りする予定です。(「資格確認書」の交付を受けるためには、原則として申請が必要ですが、経過措置として当面の間は申請なしで交付する予定です。)
有効期限は最長で1年間、ただし、令和7年7月31日までに交付される「資格確認書」の有効期限は、最長で令和7年7月31日となります。
(注)令和6年12月1日以前に三宅町の国民健康保険に加入された方には、従来の保険証を発行しています。
資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降に新たに三宅町の国民健康保険に加入し、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」(A4判)を交付します。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、健康保険に新たに加入した際や、70歳以上の方の負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することができません。医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。
(注)マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口に提示することで受診できます。また、スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに窓口で提示することで受診できます。
マイナ保険証の利用登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方はマイナ保険証を医療機関等でご提示いただくことで、これまでどおり診療を受けることができます。
マイナ保険証の利用に当たっては、事前にマイナポータル、セブン銀行のATM、医療機関等に設置されたカードリーダーから登録を行うことが必要です。
登録方法については下記のサイト(外部リンク)をご参照ください。