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福祉医療費資金貸付制度

ページID:0008183 更新日:2025年8月30日更新 印刷ページ表示

制度について

 三宅町の福祉医療費助成制度は、0~18歳の子どもを除いて自動償還方式を採用しています。

 このため受給者は、医療機関等の窓口でいったん医療保険の自己負担額(1割~3割)を支払うことになります。

 しかし、医療機関での自己負担額の支払いが困難であり、生活が不安定な受給者もおられることから負担金の支払いに充てる資金を貸し付ける「福祉医療貸付制度」があります。

 

貸付のながれ

 受給者は「福祉医療費資金貸付資格認定申請書」を町に提出します。

⇒町は審査の上、「福祉医療費資金貸付資格認定書」を発行します。

⇒受給者は医療機関受診の際に、「福祉医療費資金貸付認定書」を提示します。

⇒受給者は以下の書類により、町に借り入れ申請をします。

 (1)福祉医療資金貸付申請書 (2)医療機関が発行した請求書

⇒町は審査の上、貸付金を医療機関に直接振り込みます。

 

福祉医療費資金貸付要綱

 ■福祉医療費資金貸付要綱 三宅町福祉医療費資金貸付要綱 [PDFファイル/515KB]     

 ■参考様式(医療機関請求書) 請求書 [Wordファイル/10KB]

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