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福祉医療費助成制度(県外受診等)

ページID:0009397 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

内容

三宅町で発行されている、各種医療費受給資格証(子ども、ひとり親、障がい等)は、奈良県外の医療機関では使用できません。

奈良県外で受診したときや、受給資格証を医療機関で提示しなかったとき等には、役場でのお手続きが必要です。

※役場で手続きを行うことで後日還付が受けられます

 

助成要件

・三宅町に住所を有すること

・医療保険に加入している(生活保護を受給していない)こと

 

申請に必要なもの

・領収書 (コピー可)                                                                 ※保険適用のもので、受給者の氏名、保険診療点数の記載、領収印のあるもの

・各種医療費受給資格証

 

助成内容

保険適用分について自己負担額から一部負担金を除いた額を助成します。

・子ども(令和8年3月診療分まで)、ひとり親家庭、心身障がい者、精神障がい者 等医療費助成

一部負担金
通院 入院 調剤薬局
500円

500円

(14日以上の入院は

1,000円)

自己負担なし

・子ども医療費助成(令和8年4月診療分から)

一部負担金
通院 入院 調剤薬局
自己負担なし

自己負担なし

自己負担なし