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工場立地法に基づく特定工場の届出

ページID:0001166 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

工場立地法に基づく届出について

工場立地法の規定により、一定規模以上の工場等を新設増設等する場合、生産施設の面積や緑地の設置等に基準が定められており、着工の90日前までにまちづくり推進課への届出が必要です。

ただし、届出の内容について支障がないと認められる場合には、工事の実施制限を30日前までに短縮することができます。

※町内に立地する工場立地法に基づく特定工場の届出先は三宅町です。

届出の対象になる工場(特定工場)

工場立地法の届出の対象になる工場を「特定工場」といいます。

「特定工場」にあたるのは次の2つの条件を満たす工場です。

表1
業種 製造業、電気供給業(水力地熱及び太陽光発電所は除く)、ガス熱供給業
規模 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則(守るべき基準)

表2
生産施設面積率 敷地面積の30%から65%以下(業種により変動)
緑地面積率 敷地面積の20%以上
環境施設面積率 敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)敷地の周辺部に15%以上配置

届出の手続き

表3
種類 内容 期限
新設
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能
変更
  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 建築面積が変更する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更により生産施設面積率が変わる場合
工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能
氏名等の変更
  • 届出者の氏名または住所を変更した場合 ※法人の代表者変更の場合は届出不要
事後、速やかに
継承
  • 譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を継承した場合
事後、速やかに
廃止
  • 工場を閉鎖する場合
事後、速やかに

届出様式

1.特定工場新設(変更)届出及び実施申請期間の短縮申請書

  1. 特定工場における生産施設の面積[Wordファイル/32KB]
  2. 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置[Wordファイル/35KB]
  3. 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置[Wordファイル/27KB]
  4. 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用[Wordファイル/27KB]
  5. 事業概要説明書[Wordファイル/46KB]
  6. 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図[Wordファイル/31KB]
  7. 特定工場用地利用状況説明書[Wordファイル/30KB]
  8. 特定工場の新設等のための工事の日程[Wordファイル/46KB]
  9. 補足説明書[Wordファイル/24KB]
  10. 委任状[Wordファイル/9KB]

2.氏名(名称、住所)変更届出書

  1. 氏名(名称、住所)変更届出書[Wordファイル/15KB]

3.特定工場継承届出書

  1. 特定工場継承届出書[Wordファイル/17KB]