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三宅町高度地区
高度地区について
高度地区とは、用途地域内において、日照、通風、採光など市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めることができる地区のことをいいます。
この地区における建築物の高さは、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合するものでなければなりません。
指定内容について
三宅町では、用途地域において最高高さを定めている第1種低層住居専用地域を除き、第1種住居地域及び準工業地域について、2種類の高度地区に分けて建築物の高さの最高限度を指定しました。
1)15m高度地区(約130.5ヘクタール)
役場、小学校等周辺を除く、第1種住居地域
2)20m高度地区(約13.5ヘクタール)
役場、小学校周辺の第1種住居地域
準工業地域
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