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大規模な土地取引には、届出が必要です(土地売買等届出書)

ページID:0001393 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

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大規模な土地取引には、契約締結日から2週間以内の届出が必要です(土地売買等届出書)

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。

土地取引にかかる契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例:買主)は、契約日から2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

届出が必要な土地面積

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上

必要書類

※1つの契約につき、1セット4部必要になります。

(県用...正本1部・副本1部、市町村用...副本1部、本人控え...副本1部)

  1. 土地売買等届出書
  2. 当該届出にかかる土地売買等の契約書の写し、又はこれに変わるその他の書類。
     ※売買契約書がない場合はそれに準ずるもので問題ない。
     ※登記事項証明書、登記謄本等の登記関係書類は不可。
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
  4. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(周辺状況図)
  5. 土地の形状を明らかにした図面(形状図)
  6. 委任状(代理人を定めた場合のみ必要)

※注意※一団地の取引
一団の土地取引売買契約をする個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)にはそれぞれの契約ごとに届出が必要です。上記例では(A+B+C+D)の合計面積が一定の規模(上記面積要件)を超える場合は届出が必要です。

届出先

届出書必要事項を記入し、添付書類(契約書の写し、地図等)とともに三宅町役場(まちづくり推進課)に届け出てください。

届出の用紙は奈良県のホームページで入手できます。

審査内容

土地の利用目的が、国土利用計画法第9条に定める土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

罰則

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6ヶ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

詳しくは、奈良県地域デザイン推進局県土利用政策課にお問い合わせください。

電話 0742-27-8484(ダイヤルイン)

奈良県ホームページ<外部リンク>