本文
下水道管渠内作業内における安全の徹底について
下水道管渠内を作業には、水位の上昇や酸素欠乏・硫化水素を原因とする災害の危険性があります。
下水道管渠内を作業を行われる場合においては、酸素欠乏症等防止規則(昭和 47 年9月 30 日労働省令第 42 号)、「下水道維持管理指針 総論編マネジメント編-2014 年版-」(平成 26 年9月(公社)日本下水道協会)第3章第4節「管路施設の労働安全衛生対策」及び「下水道管きょ内作業の安全管理に関する中間報告書」(平成 14 年4月、下水道管きょ内作業安全管理委員会)等に基づき、下水の流況の確認、管路内の硫化水素や酸素濃度の測定・換気、転落防止の安全帯等の保護具使用、緊急時救出用の呼吸器等の準備など、下水管路内の作業環境を踏まえた作業者の基本的な安全確保対策の徹底をお願いいたします。
下水道管渠内を作業を行われる場合においては、酸素欠乏症等防止規則(昭和 47 年9月 30 日労働省令第 42 号)、「下水道維持管理指針 総論編マネジメント編-2014 年版-」(平成 26 年9月(公社)日本下水道協会)第3章第4節「管路施設の労働安全衛生対策」及び「下水道管きょ内作業の安全管理に関する中間報告書」(平成 14 年4月、下水道管きょ内作業安全管理委員会)等に基づき、下水の流況の確認、管路内の硫化水素や酸素濃度の測定・換気、転落防止の安全帯等の保護具使用、緊急時救出用の呼吸器等の準備など、下水管路内の作業環境を踏まえた作業者の基本的な安全確保対策の徹底をお願いいたします。
