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三宅町不妊治療等(不妊治療・不育治療)支援事業について
令和5年4月から、不妊治療費用及び不育治療費用の一部助成を始めました。
不妊・不育でお悩みのご夫婦に対し、それぞれの治療に要する費用の一部を助成します。
不妊治療等支援事業助成金周知ちらし[PDFファイル/165KB]
対象者
次の1~3のすべてを満たすご夫婦
- 医療機関において、不妊症又は不育症と診断され、その治療を受けた
- 不妊治療等を受けた日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であり、かつ、夫婦のいずれか一方又は両方が三宅町の住民基本台帳に登録されている
- 夫婦とも市町村町税を滞納していない
対象となる治療
- 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療等
- 医療保険各法の適用とならない不妊治療等
- 上記1,2に掲げる助成の対象となる不妊症又は不育症の診断のための検査及び治療を確認するための検査
※1~3について、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療、代理母による治療法は対象外です。
助成金 ※令和5年4月1日以降に受けた不妊治療等が適用されます
- 助成金の額は、1組の夫婦に対して、1年度(4月~翌年3月の間)に上限15万円まで
- 助成する期間は、不妊治療・不育治療合わせて、治療開始から継続した5年まで
- 証明書、診断書等に係る文書料、食事療養標準負担額(入院した場合に要する食事代をいう。)、個室料その他治療に直接関係のない費用は助成の対象外です。
※夫婦のどちらか一方が、他の地方公共団体において同種の助成を受けている場合は、その対象となった治療等は対象外です。
提出書類 ※交付申請は、不妊治療等を受けた年度内に申請してください
- 三宅町不妊治療等支援事業助成金交付申請書 様式第1号「三宅町不妊治療等支援事業助成金交付申請書」[Excelファイル/12KB]
- 三宅町不妊治療等支援事業助成金交付に係る受診等証明書 様式第2号「三宅町不妊治療等支援事業助成金交付に係る受診等証明書」[Excelファイル/14KB]
- 不妊治療等に係る領収書の原本
- 夫婦の被保険者証の写し
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類又は事実婚関係に関する申立書 様式第3号「事実婚関係に関する申立書」[Excelファイル/9KB]
- 夫婦のいずれもが町税を滞納していないことを証明する書類
- 三宅町不妊治療等支援事業助成金交付請求書(交付決定通知書を受け取った後)様式第7号「三宅町不妊治療等支援事業助成金交付請求書」[Excelファイル/10KB]
上記の5.法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類及び6の書類は、三宅町で確認できる場合は省略することができます。
その場合は、三宅町不妊治療等支援事業助成金交付に係る同意書を提出してください。様式第4号「三宅町不妊治療等支援事業助成金交付に係る同意書」[Excelファイル/9KB]