ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康子ども部 > 健康子ども課 > 児童手当(2024年9月支給分まで)

本文

児童手当(2024年9月支給分まで)

ページID:0001251 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

児童手当制度について

1. 支給対象となる子ども

0歳~中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)

2. 支給金額について(月額1人あたり)

(第3子のカウントは、18歳になった後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。)

表1
対象となる児童 所得制限限度額未満
(児童手当)
(1)所得制限限度額以上
(特例給付)
(2)特例超過
3歳未満 15,000円 児童一人につき5,000円 令和4年6月より、
特例給付の所得の
上限を超えた場合、
支給がなくなりました。
3歳から小学生までの第1子、第2子 10,000円
3歳から小学生までの第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

所得制限限度額表

表2
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額【特例超過】

扶養親族等

の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

3. 支給要件

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の条件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(単身赴任の場合を除く)。
  • 児童福祉施設等に入所している子どもについても、施設の設置者等に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

4. 申請・手続きの方法

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、健康子ども課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

必要な添付書類等

  • 請求者の銀行の口座番号(預金通帳の写し)
  • 認定請求書には個人番号の記載が必要です。
  • その他、必要に応じて提出する書類があります。

5. 届出の内容が変わったとき

以下の場合は手続きが必要です。

  • 他の市町村に住所が変わるとき。
  • 児童手当の額が増額されるとき。(出生等により支給対象となる児童が増えたとき)
  • 児童手当の額が減額されるとき。(児童を養育しなくなった事等により支給対象となる児童が減ったとき)
  • 児童手当の支給が終わるとき。

※変更事由が発生した場合は、発生翌日から15日以内に届け出が必要です。

6. 現況届の提出は原則不要となりました

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公募等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。

ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
  2. 支給要件児童の戸籍がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している人
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
  5. その他、市区町村から提出の案内があった人

※1~5に該当する人にのみ、6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出をお願いします。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

以下の変更事項があった方、現況届に関わらず児童手当の手続きが必要です

  • 新たに児童が生まれたとき
  • 受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき。(町外転出などを含む)
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が離婚したとき、または結婚したとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
  • 国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者・児童が死亡したとき

※変更事由が発生した場合は、発生翌日から15日以内に届け出が必要です。

(出生の場合は「出生日」、町外への転出の場合は「転出予定日」が基準日です。)

※届け出が遅れた場合、その間の手当は受給できませんのでご注意ください。

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職などで公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先から児童手当等が支給されない場合(外部への派遣など)