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児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
令和6年11月1日から制度の一部に変更があります
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
詳しくは、「 2.手当月額」をご覧ください。
1. 受給資格者
次のいずれかの要件に当てはまる児童(18歳になった後、最初の3月31日までの間にある者。一定の障害がある場合は20歳未満の者。)を監護している父または母あるいは父母にかわって児童を養育している方。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
ただし、父または母の配偶者(内縁関係の含む)に養育されているとき(障害がある場合を除く)や、受給者や児童が遺族補償や公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けているとき、児童が施設に入所しているときなどは原則受給できません。
2. 手当月額
手当の額は、受給資格者及びその扶養義務者等(同居している受給者の父母や兄弟姉妹など)の前年の所得に応じて全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 | 4人目以降 |
---|---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 56,250円 | 62,700円 | 6,450円加算 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 56,230円~16,120円 | 62,670円~19,350円 | 6,440円~3,230円加算 |
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 | 4人目以降 |
---|---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 56,250円 | 67,000円 | 10,750円加算 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 56,230円~16,120円 | 66,970円~21,500円 | 10,740円~5,380円加算 |
※令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
所得制限限度額表
扶養親族数 |
受給資格者本人 (全部支給) |
受給資格者本人 (一部支給) |
扶養義務者/ 孤児等の養育者/配偶者 |
---|---|---|---|
0 |
490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
扶養親族数 |
受給資格者本人 (全部支給) |
受給資格者本人 (一部支給) |
扶養義務者/ 孤児等の養育者/配偶者 |
---|---|---|---|
0 |
690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
3. 支給方法
認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
年6回(1,3,5,7,9,11月)、請求者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支払日:11日
※支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
なお、必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり手当の支給が遅れたりしますので必ず手続きを行ってください。
4.申請に必要なもの
- 児童扶養手当認定請求書
- 申請者と対象児童の戸籍謄本(発行日より1か月以内のもの)(申請者と対象児童の戸籍が別の場合はそれぞれ必要)(※1)
- 申請者名義の振込希望金融機関の通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 本人確認書類
- その他必要な書類(詳しくは児童扶養手当担当までお問い合わせください)
(※1)戸籍に離婚の記載がされるまでに時間がかかる場合には、離婚届受理証明書または調停調書、審判書または判決書の謄本(審判書または判決書の謄本には確定証明書の添付が必要)を提出し仮受付を行い、戸籍に離婚日が記載されたときに、すみやかに戸籍謄本を提出してください。
(注意)認定請求書提出日の翌月からの支給となります。提出が遅れた場合、さかのぼって受給することはできませんのご注意ください。
5.手続きが必要なとき(受給者の方)
- 転出・転入・町内転居など住民票の異動があった
- 受給者・対象児童の氏名に変更があった
- 受給者・対象児童が死亡した
- 手当の振込先口座を変更したい、または口座名義等に変更があった
- 新たに扶養義務者と同居になった、または扶養義務者と別居になった
- 対象児童と別居することになった
- 所得を修正申告した(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)
- 受給者や対象児童が公的年金や遺族補償を受けることができるようになった、または公的年金等の受給額が変更になった
- 受給者(父母の場合)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった
- 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託された
- 受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)
- 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
- 児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった
- 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)
- 外国籍の受給者または対象児童の方で、「在留期間」が切れ、「在留資格なし」の期間が発生した
6.毎年8月に現況届の提出が必要(受給者の方)
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がないと、手当の支給ができなくなりますので、注意してください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得の申告をしていない方は、必ず申告してください。
(注意)現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給資格がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
一部支給停止適用除外事由届
児童扶養手当の支給開始から5年等を経過している方は、就業していること、求職活動をしていること、または就業が困難な事情があることを、現況届提出にあわせて届け出る必要があります。
(注意)期限までに届け出がない場合、手当額の最大2分の1が支給停止となりますので、必ず期限までに届け出てください。
7.その他
受給資格者が三宅町にお住まいの場合、奈良県で児童扶養手当の認定・支払を行います。ただし、各種届出の受理などは三宅町役場健康子ども課が窓口となります。
制度の詳細については、奈良県公式ホームページ(児童扶養手当)<外部リンク>をご参照ください。