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特別児童扶養手当
1.対象者
身体または精神に重度または中度の障害のある20歳未満の児童を養育している方。
ただし、障害を事由に公的年金を受けている場合や社会福祉施設等に入所している場合は対象になりません。
2.支給月額
- 1級:55,350円
- 2級:36,860円
(令和6年4月改正)
3.支給月
- 11月(8~11月分)
- 4月(12~3月分)
- 8月(4~7月分)
原則として年3回、4カ月分がまとめて支給されます。
支払日:各月11日
※支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
4.所得制限等
手当を受けようとする人とその扶養義務者等の前年所得が次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年の8月から翌年7月までの手当は、支給されません。
なお、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
所得制限限度額加算・控除対象など、詳しくはお問合せください。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 未満 | 6,287,000円 未満 |
1人 | 4,976,000円 未満 | 6,536,000円 未満 |
2人 | 5,356,000円 未満 | 6,749,000円 未満 |
3人 | 5,736,000円 未満 | 6,962,000円 未満 |
4人 | 6,116,000円 未満 | 7,175,000円 未満 |
5人 | 6,496,000円 未満 | 7,388,000円 未満 |
以降、1人につき | 380,000円 上限加算 | 213,000円 上限加算 |
上限加算額 |
・老人控除対象配偶者 老人扶養親族 1人につき 100,000円 ・特定扶養親族 1人につき 250,000円 |
・老人扶養親族 1人につき 60,000円 (扶養親族が老人のみの場合は、1人を除いた人数が対象) |
5.手続き方法
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者及び児童の戸籍謄本
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関での証明印の押印か通帳の写しの添付が必要です)
- 診断書(療育手帳A・身体障害者手帳1、2級は手帳の写しでも可【例外あり】)
- マイナンバー通知カード又は個人番号カード(請求者、配偶者、対象児童全て)
- その他の必要な書類については、窓口でおたずねください。
なお、書類は発行年月日から1ヶ月以内のものに限ります。
健康子ども課に備え付けの書類をお渡ししますので、全ての書類が揃った段階で、健康子ども課へご持参ください。個人ごとの状況などにより、必要書類・要件などが異なることがあります。
詳しくは、健康子ども課までご相談ください。審査結果が分かるまでに3ヶ月程度かかります。
6.届出
次の事項に該当する場合は、必ず健康子ども課に届出をしてください。
届出に必要な書類については、お問合せください。
住所・氏名が変更した場合
- 町内で住所が変わったとき
- 他の県や市町村から転入したとき
- 他の県や市町村に転出したとき(転出先の市町村の担当課に届出)
- 氏名がかわったとき
制度の詳細については、奈良県公式ホームページ(特別児童扶養手当)<外部リンク>をご参照ください。
7.有期再認定の手続き
- 児童の障害について、期間を定めて認定されている場合には、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書を添えて有期再認定の手続きをしていただく必要があります。これは、改めて児童の障害判定や審査を受けていただき、引き続き手当の受給資格があるかどうかの認定をするものです。
- 有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由なく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。
- 所得状況から支給停止となっている方も書類の提出は必要です。
- 判定により障害程度が軽くなったと判定された方については、診断書記載日の翌月から手当等級の減額改定(1級→2級)や、障害非該当による資格喪失処分を行います。逆に重くなっていると判断された方については、請求の翌月からの増額改定となります。
- 該当の方へは更新月の1ヶ月前頃に通知を送付しますので、期限内に必要書類の提出をお願いいたします。
療育手帳Aおよび身体障害者手帳を用いた有期更新について
療育手帳「A(A1、A2)」もしくは一部の身体障害者手帳を取得されている児童の障害判定については、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要となります。(有効期限が適正に延長されている場合に限る)