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物価高対応子育て応援手当について

ページID:0001535 更新日:2026年1月27日更新 印刷ページ表示

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの子どもたちに1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。(国制度)

 

三宅町物価高対応子育て応援手当

支給対象者

  1. 三宅町で令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。)による児童手当の受給者
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母
  3. 三宅町在住の所属庁より児童手当を受給されている公務員
  4. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚協議中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

支給額

児童一人当たり一律2万円

 

申請手続き

(1)支給対象者1.は基本申請不要です。

  令和8年度2月支給時と同じ口座にお振り込みします。

  ※支給をご辞退される方は、受給拒否の届出書の提出ください。(令和8年2月10日まで)

 

(2)支給対象者2.は申請が必要です。

  申請書と父母の内生計を維持する程度の高い方の振込口座のコピーを添付し郵送または窓口にお越しください。

 

(3)支給対象者3.は申請が必要です。

  申請書を所属庁にて証明を受け提出ください。

 

(4)支給対象者4.は申請が必要です。

  申請書と振込口座のコピーを添付し窓口にお越しください。

  ※状況により受理できない場合もございます。

 

申請期間

令和8年3月31日まで(令和8年3月出生児童の保護者は令和8年4月15日まで)

申請場所

三宅町 健康子ども課(あざさ苑)

申請書

支給日

支給対象者1.の方は令和8年3月上旬頃

支給対象者2.~4.の方は随時手続きに入らせて頂きます。

【注意事項】

支給後、手当の支給要件に該当しないことが判明した場合には、手当を返還していただく必要があります。

  • 1人の児童について二重に受給した場合など

"振り込め詐欺"や"個人情報の詐欺"にご注意ください

ご自宅や携帯電話に三宅町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに三宅町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。