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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
このページでは、令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について、国からの情報に基づき、お知らせします。
この情報は現時点のものであり、今後変更となる場合があります。今後、詳細が決定次第、随時情報の更新を行っていきます。
1.特例臨時接種の終了について
新型コロナウイルス感染症は、まん延防止を目的とし、予防接種法上の特例臨時接種に位置づけられ、全額公費負担でワクチン接種を実施してきましたが、この公費負担(自己負担なし)での接種である「特例臨時接種」は、令和6年3月31日(日曜日)で終了します。
2.令和6年度以降のワクチン接種について
(1)接種の目的
個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、予防接種法に基づく定期接種として実施されます。
(2)接種対象者
定期接種の対象者は(1)もしくは(2)に該当する方です。
(1)65歳以上の方
(2)60~64歳の方で、重症化リスクの高い方(注1)
(注1)心臓、腎臓または呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、その障害が身体障害者手帳1級程度の方
※上記(1)(2)に該当しない方で、接種を希望される方は、「任意接種」として全額自費での接種が可能となる予定です。
(3)接種回数及び接種時期
年に一回、秋冬に実施予定
(4)接種費用
【定期接種】
一部自己負担あり(金額は未定)
【任意接種】
全額自己負担
(5)使用するワクチン
現在の主流であるウイルス株の状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえて、当面の間、国において毎年見直される予定です。
(6)周知方法
【定期接種】
インフルエンザワクチン接種同様、町広報誌への折り込み及び町公式ホームページなどでの広報となる予定です。
個別通知はしない予定ですので、ご了承ください。
また、現在送付している接種券の使用期限は、令和6年3月31日までです。令和6年4月1日以降は、未使用の接種券がお手元にあったとしても、それを使用してのワクチン接種はできませんのでご注意ください。