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三宅町妊婦のための支援給付金・妊婦等包括相談支援事業について
妊婦のための支援給付・相談支援事業について
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、令和7年4月1日から施行されることになりました。
妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み合わせ、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施することとなっています。
三宅町では、すべての妊婦が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなぐ相談支援と、出産に係る負担軽減を図る経済的支援(妊婦のための支援給付)を一体として実施します。
支給対象者
令和7年4月1日以降に出産された方または出産予定の方で妊婦給付認定を受けた妊婦
※所得による制限はありません。
※妊婦給付認定には、医療機関を受診し、医師による妊娠の事実確認(胎児心拍の確認)が必要です。
妊婦のための支援給付について
妊婦のための支援給付は、2回に分けて給付されます。
こども家庭庁 妊婦のための支援給付のご案内 [PDFファイル/767KB]
妊婦支援給付金(1回目)妊婦給付認定申請
妊娠届時に、保健師等が面談を実施し、妊婦給付認定申請について案内します。
申請書類を確認し、妊婦給付認定を行い、妊婦支援給付金(1回目)を指定の口座に振込みます。(申請から1~2ヶ月後)
【支給内容】妊娠1回につき5万円給付
妊婦支援給付金(2回目)胎児の人数の届出
出生届出時に、保健師等が面談を実施し、胎児の人数の届出について案内します。
届出内容を確認し、妊婦支援給付金(2回目)を指定の口座に振込みます。(届出から1~2ヶ月後)
※出産予定日の8週間前の日以降に申請はできます。出産前に申請を希望される場合は、三宅町健康子ども課までご連絡ください。
【支給内容】胎児1人あたり5万円
妊娠が継続しなかった方の妊婦支援給付金の手続きについて
流産・死産・人工妊娠中絶の場合も妊婦支援給付金(1回目・2回目)の支給対象です。
こども家庭庁 給付金と相談窓口のご案内 [PDFファイル/258KB]
令和7年4月1日以降、胎児心拍を確認された後に流産・死産等により妊娠が継続しなかった方は、三宅町健康子ども課までご連絡ください。
※流産・死産等の診断を受けた医療機関の診断書が必要となる場合があります。
妊婦等包括相談支援事業について
妊婦等包括相談支援事業として、妊婦・その他の配偶者などに対して、面談などにより情報提供や相談等(伴走型相談支援)を行っています。
三宅町では、出産・育児などの見通しを立てるための面談を、妊娠届時や出生届出時、出産後の赤ちゃん訪問時に行っています。
また、妊娠8ヶ月頃にアンケートに回答いただき、希望者には面談をおこなっています。
それ以外にも、お電話やお手紙などで、ご様子を伺うことがあります。
妊娠中に転入・転出された方
転入前の市区町村で「妊婦支援給付金(1回目・2回目)」の申請をされていない方は、三宅町健康子ども課に相談していただき、保健師等の面談を受けた後に申請を行うことができます。
妊婦給付認定後に三宅町外に転出した場合には、三宅町の妊婦支援給付認定は取り消されます。転出後に妊婦支援給付金の支給を受ける場合は、転入先の市区町村で再度認定を受けていただく必要があります。