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一時預かり事業、預かり保育事業の無償化について
一時預かり事業、預かり保育事業の無償化について
保育を必要とする理由のある3歳から5歳までの子どものうち、一時預かり事業、預かり保育事業の利用者に関しても、保育料無償化の対象となる場合があります。また、市町村民税非課税世帯であれば、保育を必要とする理由のある0歳から2歳までの子どもに関しても、保育料無償化の対象となる場合があります。
なお、いずれも子どもの年齢は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)を指し、無償となる金額には上限額があります。
一時預かり事業、預かり保育事業の利用者のうち無償化の対象となる場合
児童年齢 | 市町村民税による条件 | 認可保育施設への入所申請(2号・3号支給認定) | 施設等利用給付申請の必要性 | 無償化の上限額(月額) |
---|---|---|---|---|
3歳児未満 |
父母の市町村民税が非課税 (収入によっては同居の祖父母も確認) |
有 | 申請不要(3号認定とみなす) |
42,000円 (幼稚園所属の場合16,300円) |
無 |
申請必要 (事前に申請がない場合、無償化の対象外) |
|||
3歳児以上 |
条件なし |
有 | 申請不要(2号認定とみなす) |
37,000円 (幼稚園所属の場合11,300円) |
無 |
申請必要 (事前に申請がない場合、無償化の対象外) |
(注釈)
- 児童年齢は当該年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)です。
- 上記サービスが事前に市町村の確認を受けている場合のみ無償化の対象となります。
- 無償化の対象となるには、保護者の就労等の保育を必要とする理由が必要です。
- 上記サービスの保育料は、施設等利用給付認定を受けていない期間は無償とはなりません。後に認定を受けた場合であっても、遡っての給付は行いませんので、ご注意ください。
- 認定こども園に1号認定(幼稚園コース)で入所中の場合、在籍する認定こども園の預かり保育事業のみが無償化の対象となります。
- 施設が別途徴収する給食費、おやつ代、雑費等は無償化の対象にはなりません。
- 上記サービスと同時に、認可外保育施設など無償化の対象となる事業を利用している場合、その利用分が無償化の上限額から除外されます。
- 幼稚園に所属している場合は、在籍する幼稚園で行っている預かり保育事業が教育時間を含めて、1日8時間を下回る場合、または、預かり保育事業の実施が年間200日未満の場合のみ、上記サービスの保育料が無償化の対象となります。長期間の預かり保育事業(預かり保育事業が教育時間を含め1日8時間以上、かつ年間200日以上実施されている場合)を実施している幼稚園に所属している場合は、在籍する幼稚園の提供する預かり保育事業の保育料のみが無償化の対象となります。
※幼稚園の預かり保育事業の保育料無償化については、三宅町教育総務課にお問い合わせください。
一時預かり事業、預かり保育事業の無償化のための手続きについて
一時預かり事業、預かり保育事業の保育料が無償化の対象となるためには、子育てのための施設等利用給付認定申請が必要となる場合があります。
下記に該当する方は、申請の手続きをお願いします。なお、必要な手続きが事前に行われなかった場合、その期間の上記サービスの保育料は、無償化の対象とはなりません。
事前の手続きが必要な方
下記のすべてに当てはまる方は、子育てのための施設等利用給付認定申請を行う必要があります。
- 保育を必要とする理由はあるが、認可保育施設への入所申請(2・3号支給認定申請)を行っていない方
※認可保育施設の申請期間がすでに切れている方、申請取下げした方、認可保育施設に1号認定で申し込んでいる場合も含む - 一時預かり事業、預かり保育事業を利用する方
- 保育を必要とする理由のある3~5歳の子どもが上記サービスを利用する場合。または、市町村民税が非課税である世帯で、保育を必要とする理由のある0~2歳の子どもが上記サービスを利用する場合。
(子どもの年齢は該当年度の初日の前日の満年齢を指す)
申請に必要な書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)[PDFファイル/245KB]
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書[PDFファイル/35KB]
- 保育の必要性の事由を申告するために必要な書類
※下記の表を参照(児童の親及び児童と同居している65歳未満の祖父母について証明が必要)
保育を必要とする理由 | 必要書類 |
---|---|
就労 | 外勤、自営業の方:就労証明書[PDFファイル/136KB] |
妊娠・出産 | 妊娠・出産申告書[PDFファイル/39KB]、母子手帳の写し |
保護者の疾病、負傷、生涯 |
疾病・けが・障害状況申告書[PDFファイル/36KB]及び下記の添付書類 <添付書類>疾病・怪我による申告の方:医師の診断書[PDFファイル/57KB](町指定様式) 障害による申告の方:障害者手帳の写し |
親族の常時介護・看護 |
介護・看護状況申立書[PDFファイル/51KB]及び親族に関する下記の添付書類 <添付書類>身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神保健福祉手帳1級、介護認定書の写し 上記所持していない場合は、医師の診断書[PDFファイル/56KB](町指定様式) |
災害復旧 | 罹災証明書 |
求職活動 | 求職活動状況申立書[PDFファイル/89KB] |
就学、職業訓練 | 在学証明書[PDFファイル/49KB] |
無償化に伴う給付について
一時預かり事業、預かり保育事業の利用料については、償還払いとなりますので、必要書類を用意し、三宅町健康子ども課へ請求してください。
請求に必要な書類
- 施設等利用費請求書(償還払い用)[PDFファイル/127KB]
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書[PDFファイル/39KB]※利用施設の証明を受けてください。
施設等利用費請求書(法定代理受領用) [Excelファイル/145KB] - 特定子ども・子育て支援提供証明書[PDFファイル/39KB]※利用施設の証明を受けてください。