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一時預かり事業について

ページID:0001696 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

一時預かり事業とは

冠婚葬祭や家族の病気などで緊急的に保育が必要になった時や、週2~3回のパートの就労、研修、育児のリフレッシュなどをしたい時に、保育施設が一時的に未就園児をお預かりする保育サービスです。

対象の児童

生後6ヶ月~就学前の児童

※保育所・こども園・幼稚園等に在籍されている子どもを除く。

利用可能な事由

  • 仕事、職業訓練、就学など(※平均週3日間の利用を限度とする)
  • 病気、入院、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭(※連続する14日間を限度とする)
  • リフレッシュ、自己研修など

利用できる施設

三宅町内で一時預かり事業を提供している保育施設は以下のとおりです。

表1
実施施設 種別 連絡先 実施日 実施時間 利用料金

三宅幼児園

公立幼保連携型認定こども園

0745-43-0654

月曜日~金曜日

午前8時30分~

午後4時30分

2時間毎450円

※別途給食費200円

ひまわりのたね保育所

小規模保育事業所

0745-42-1320

実施施設にお問い合わせください。

一時預かり事業の利用について

三宅幼児園の一時預かり事業の利用を希望される方は、事前登録が必要ですので、三宅幼児園までお問い合わせください。

ひまわりのたね保育所の一時預かり事業の利用を希望される方は、ひまわりのたね保育所へお問い合わせください。

一時預かり事業の無償化について

保育を必要とする理由のある3歳から5歳までの子どものうち、一時預かり事業の利用者についても、保育料無償化の対象となる場合があります。また、市町村民税非課税世帯であれば、保育を必要とする理由のある0歳から2歳までの子どもに関しても、保育料無償化の対象となる場合があります。

なお、いずれも子どもの年齢は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)を指し、無償となる金額には上限があります。詳細につきましては、一時預かり事業、預かり保育事業の無償化についてのページをご確認ください。