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三宅幼児園の入園、保育施設の利用申込について

ページID:0001700 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

三宅町内の幼児教育・保育施設について

三宅町には、三宅幼児園(幼保連携型認定こども園)とひまわりのたね保育所(小規模保育所)があります。

三宅幼児園は、幼稚園と保育園の機能を併せ持つ幼保連携型認定こども園です。『教育認定(1号認定)』と『保育認定(2号認定)(3号認定)』を受けた児童に対し、幼保一元的な保育を提供しています。年間保育日数、1日の保育時間、保育料等は給付認定によって異なりますが、保育内容及び行事、通園方法等は統一されています。

ひまわりのたね保育所は、地域の保育ニーズにきめ細かく対応する質の高い保育サービスを提供し、子どもの成長を支援するために、少人数の定員で運営する三宅町の認可を受けた小規模保育所です。

利用できる年齢などが異なりますので、詳しくは、『三宅幼児園(幼保連携型認定こども園)について』、『小規模保育所について』のページをご覧ください。

認定の種類

認定こども園や保育所等を利用するためには、下記の認定を受ける必要があります。

表1
認定区分 対象となる子ども 利用できる施設

教育認定(1号認定)

満3歳児以上の就学前の子ども(2号認定を除く)

幼稚園・認定こども園(教育)

保育認定(2号認定)

標準時間

満3歳児以上で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども

保育所・認定こども園(保育部分)
短時間

保育認定(3号認定)

標準時間

満3歳児未満で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども

保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業

短時間

※保育認定を受ける場合は、下記のいずれかの事由により、『保育の必要性』があると認められる必要があります。

保育を必要とする事由

保育必要量(1日)

認定期間

短時間

標準時間

就労(保護者のいずれもが月120時間以上)

 

小学校就学の始期に達するまでの期間

就労(保護者のいずれかが月48時間以上月120時間未満)

 

育児休業取得中の継続利用保育

 

原則、生まれた子が満1歳に達する日の属する月末までの期間(入所保留による育児休業期間の延長時は除く)

妊娠・出産

 

出産日から8週間を経過する翌日が属する月末まで

保護者の疾病・負傷・障害

 

疾病等が回復、平癒した日の月末、又は小学校就学の始期に達するまでの期間

親族の常時介護・看護

介護・看護が終了する日の月末、又は小学校就学の始期に達するまでの期間

災害復旧

 

災害復旧し、保育の必要性がなくなった日の月末、又は小学校就学の始期に達するまでの期間

求職活動

 

利用開始後、3ヶ月が経過する日が属する月末までの期間

就学・職業訓練

学校等を卒業(修了)予定日が属する月末までの期間

入園申込について

年度当初(4月1日)利用開始希望の場合

毎年10月号の三宅町広報誌にて、入園案内を掲載いたしますので、申込期間内に申請書類を健康子ども課へ提出ください。

年度途中(5月1日以降)利用開始希望の場合

利用したい月の前々月1日~前月10日までに申請書類を健康子ども課へ提出ください。

※お子さまの該当年齢のクラスの受入れ人数の状況により、利用希望月からの受入れができない場合があります。その場合は、待機となりますのでご了承ください。

申請書類について

三宅町健康子ども課窓口及び『三宅幼児園、保育所等の新規入所申込について』よりダウンロードください。

小規模保育所の利用について

令和4年6月から三宅町の認可を受けた小規模保育所として「ひまわりのたね保育所」が開設しました。

利用については、三宅幼児園の保育認定(3号認定)同様、『保育の必要性の認定』を受ける必要があります。

申請書類

三宅町健康子ども課窓口及び『三宅幼児園、保育所等の新規入所申込について』よりダウンロードください。

町外の保育園・認定こども園の利用について

町外の保育園・認定こども園の利用を希望される場合は、健康子ども課へご相談ください。