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令和8年度空き家き店舗等活用事業者支援事業補助金

ページID:0009676 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

趣旨

三宅町内で空き家空き店舗等を活用を促進することを目的とする。

令和8年度 三宅町空き家空き店舗等活用事業者支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/184KB]

概要

補助対象経費

対象
補助対象経費の区分 経費詳細
施設改修 事業に活用する物件の修繕、補修、模様替え等の費用
設備投資 事業に活用する有形固定資産(機器、その他備品等)の取得費用
家財道具の処分 事業に活用する物件に残存する器具、家具、衣類等の処分費用

対象事業者

⑴既に空き物件を購入等し、当該購入等した日から起算して1年を経過していないこと。

⑵単に町内における事業所の移動でないこと。

⑶引き続き3年以上事業を営むことが見込まれること。

⑷事業に関して地域住民等の理解を得ていること。

⑸施設改修を行う空き物件又は設備投資により取得した有形固定資産を設置する空き物件を賃借又は使用貸借している事業者にあっては、施設改修又は設備投資に関して当該空き物件の所有者の承諾を得ていること。

⑹三宅町税条例(昭和35年三宅町条例第37号)第3条に規定する町税又はその他市町村税を滞納していないこと。

⑺自己又は自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

⑻風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)に規定する風俗営業又は性風俗関連特殊営業を開業する者ではないこと。

提出書類

提出期限

令和8年4月1日~令和9年3月10日

事業当該年度の 3月10日頃 までに補助対象事業を終了し実績報告書を提出してください。本補助金事業は翌年度に繰り越しができないため、実績報告書の提出が遅れると補助金の交付を取り消す場合があります。予めご了承ください。

申請時

表1
提出書類 備考 取得場所

交付申請書 [Wordファイル/10KB]

  町ホームページもしくは窓口

誓約書及び承諾書 [PDFファイル/51KB]

ただし、承諾書は、施設改修を行う空き物件又は設備投資をした有形固定資産を設置する空き物件の所有者が申請者と異なる場合のみ。 町ホームページもしくは窓口
事業収支予算書 [Wordファイル/8KB]  
町ホームページもしくは窓口
住民票の写し(補助対象事業者が法人その他の団体の場合は、定款、当事項証明書等の写し) 世帯全員、続柄の記載があるもの(住民票の場合のみ) 三宅町役場住民福祉課
町内住宅に住民票を移した後のもの(住民票の場合のみ)
物件の所有者が確認できる書類 物件に係る登記事項証明書の写し、賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し、固定資産税課税明細書の写し等  
見積書の写し    
家賃が確認できる書類(賃貸借契約書等) 対象経費に賃貸料を含む場合のみ  
施設改修及び設備投資が確認できる図面又は、カタログ等    
現況写真 改修及び設備投資、家財道具の処分前の写真  
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの   金融機関の納付書など

実績報告時

表2
提出書類 備考 取得場所
事業報告書 [Wordファイル/8KB]   町ホームページもしくは窓口
事業収支決算書 [Wordファイル/8KB]   町ホームページもしくは窓口
領収書の写し    
現況写真 改修及び設備投資、家財道具の処分後の写真  
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの    

 

定期報告時(交付から3年間、個人事業主の場合は毎年度5月末まで。法人の場合は会計年度終了後2カ月以内。)

表3
提出書類 備考 取得場所
事業定期報告書 [Wordファイル/10KB]   町ホームページもしくは窓口
事業の継続が分かる書類    
家賃の支払いを確認できる書類 対象経費に賃貸料を含む場合のみ  

補助金の返還

交付決定が取消になった場合、期限内に以下の金額を返還していただきます。
災害、病気などのやむを得ない事情がある場合は返還の対象になりません。

⑴補助金を交付決定の内容以外の用途に使用したとき。

⑵補助金の額が確定した日から3年以内に事業を廃止したとき。

⑶補助金の交付を受けて施設改修をした空き物件又は設備投資をした有形固定資産を、当該補助金の額が確定した日から3年以内に売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は町外に移設したとき。

⑷第6条の規定により町長が付した条件に違反したとき。

⑸正当な理由がなく、前条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

⑹偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

⑺前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

申請内容に変更があったとき

「事業計画変更(中止)承認申請書」に変更の内容がわかる書類を添付して提出してください。

事業計画変更(中止)承認申請書 [Wordファイル/10KB]

その他

  • 申請の受付件数は予算の範囲内となりますので、先着順となります。
  • 受付は必要書類をすべて提出いただいた時点で行います。記載漏れ、添付漏れには十分ご注意ください。ご不明な点は、未来共創課までお問い合わせください。また、必要に応じて他の添付書類の提出を求める場合があります。
  • 必要書類の提出後に審査を行います。審査の結果、要件に該当しないと判断された場合は不交付の決定が行われますことをご了承ください。
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