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農業委員会の役割
農業委員会とは
農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて市町村に設置されている行政委員会で、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を行います。
主な法令業務
農業委員会が行っている主な法令業務としては、次のようなものがあります。
1 農地の権利移動(農地法第3条)
農地を耕作目的で所有権を移転したり、賃貸借・使用貸借等の権利を設定する場合、農業委員会の許可を受けなければなりません。農業委員会では、この許可申請を受け付け、許可・不許可の決定を行います。
2 農地の転用(農地法第4条、5条)
農地を農地以外のものにする行為を農地の転用といい、自らの農地を転用する場合には農地法第4条、所有権・賃貸借権等の権利移転を伴う転用の場合には農地法第5条の許可を受けなければなりません。市街化調整区域内の農地転用については、農業委員会で許可申請を受け付けた後、意見を付して許可権者である知事に進達します。なお、市街化区域内の農地転用については、あらかじめ農業委員会に必要書類を添付して届出を行えばよいことになっています。
3 農地の賃貸借の解約(農地法第18条)
農地法により権利設定された農地の賃貸借契約を賃貸人・賃借人の合意により解約する場合は、当事者連署により農業委員会へ通知することとなっています。この手続きを行わないと、法的には小作地扱いとなり、小作人の同意なしに売却や転用ができません。
4 利用権の設定(農業経営基盤強化促進法)
農業委員会は認定農業者等からの農用地の利用権設定等の申し出があった場合、その利用調整に努めます。利用調整は、認定農業者等が規模拡大などによる農業経営改善計画の実現のため重要な業務となります。
5 農業者年金関連業務(農業者年金基金法)
農業委員会では、JAとともに農業者年金基金から業務の委託を受け、農業者年金に関する各種手続きを行っています。