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令和2年度 森林環境譲与税の使途報告

ページID:0001491 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

平成31年4月より森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。三宅町においても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。

森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の伐採や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければなりません。

三宅町には山林がないことから、木材利用の促進や普及啓発等に活用するほか、令和元年6月に制定されました「三宅町森林環境譲与税基金条例」に基づき、基金積み立てを行い、後年度に必要額を取り崩し事業費に充てることで譲与税の有効な活用に繋げる予定です。

つきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、その使途を公表いたします。

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