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農地を相続した方へ

ページID:0006741 更新日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示

農地を相続したときは、届出が必要です。

相続等(相続、遺産分割、包括遺贈など)によって三宅町内の農地の権利を取得した方は、相続登記が完了後に三宅町農業委員会へ届出が必要です。

相続発生日から概ね10か月以内に農業委員会事務局(三宅町役場2階産業振興課内)まで届出書の提出をお願いします。

※届出を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

農地相続チラシ(農林水産省) [PDFファイル/362KB]

届出に必要な書類

下記届出書に必要事項を記入の上、土地登記事項証明書(相続登記完了後のもの)を添付し提出をお願いします。

※代理人が届出をする場合は委任状が必要です。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [PDFファイル/46KB]

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