本文
町内で創業する方へ補助金のご案内(三宅町創業支援事業)
三宅町創業支援事業補助金について
三宅町では、町内で新たに法人を設立して創業する方を支援するため、「三宅町創業支援事業補助金」を創設しました。
地域経済の活性化及び産業振興を目的として、法人設立に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
- 町内で新たに株式会社又は合同会社を設立し創業する方
- 法人の本店所在地を三宅町内に置く方
- 交付決定後、2年以上継続して事業を営むことを確約する方
- 町税等の滞納がない方
- 暴力団等に関係していない方
- 風俗営業等を行わない方
補助対象経費
法人設立に要する以下の経費が対象となります。
- 定款認証手数料
- 登録免許税
- 定款印紙代(紙定款の場合)
- 三宅町交流まちづくりセンター「Miimo」のコワーキングカフェを6か月を超えて長期利用し、登記住所とする場合の長期使用料及び設備使用料
※交付決定前に着手した経費は対象外です。
※当該年度内に支出した経費に限ります。
補助金額
補助対象経費の実支出額
上限:372,000円
※予算の範囲内で交付します。
申請受付期間
令和8年6月1日(月曜日)~令和9年3月31日(水曜日)
※予算額に達した場合は、受付を終了する場合があります。
申請方法
以下の書類を、三宅町役場 産業共創課まで提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- その他町長が必要と認める書類
申請時に必要な様式
- 様式第1号 補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]
- 様式第2号 事業計画書 [Wordファイル/17KB]
- 様式第3号 収支予算書 [Wordファイル/17KB]
- 様式第4号 誓約書 [Wordファイル/17KB]
交付決定後に必要な様式
要綱
留意事項
- 補助金の交付は、同一法人・同一申請者につき1回限りです。
- 国や他の団体等から同様の補助金を受ける場合は、同じ経費を重複して本補助金の対象とすることはできません。
- 事業を2年未満で廃止した場合等は、補助金返還を求める場合があります。



