ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 産業共創課 > 町内で創業する方へ補助金のご案内(三宅町創業支援事業)

本文

町内で創業する方へ補助金のご案内(三宅町創業支援事業)

ページID:0009404 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

三宅町創業支援事業補助金について

三宅町では、町内で新たに法人を設立して創業する方を支援するため、「三宅町創業支援事業補助金」を創設しました。
地域経済の活性化及び産業振興を目的として、法人設立に要する経費の一部を補助します。

補助対象者

次のすべてに該当する方が対象です。

  • 町内で新たに株式会社又は合同会社を設立し創業する方
  • 法人の本店所在地を三宅町内に置く方
  • 交付決定後、2年以上継続して事業を営むことを確約する方
  • 町税等の滞納がない方
  • 暴力団等に関係していない方
  • 風俗営業等を行わない方

補助対象経費

法人設立に要する以下の経費が対象となります。

  • 定款認証手数料
  • 登録免許税
  • 定款印紙代(紙定款の場合)
  • 三宅町交流まちづくりセンター「Miimo」のコワーキングカフェを6か月を超えて長期利用し、登記住所とする場合の長期使用料及び設備使用料

※交付決定前に着手した経費は対象外です。
※当該年度内に支出した経費に限ります。

補助金額

補助対象経費の実支出額
上限:372,000円

※予算の範囲内で交付します。

申請受付期間

令和8年6月1日(月曜日)~令和9年3月31日(水曜日)

※予算額に達した場合は、受付を終了する場合があります。

申請方法

以下の書類を、三宅町役場 産業共創課まで提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 誓約書(様式第4号)
  • その他町長が必要と認める書類

申請時に必要な様式

交付決定後に必要な様式

要綱

留意事項

  • 補助金の交付は、同一法人・同一申請者につき1回限りです。
  • 国や他の団体等から同様の補助金を受ける場合は、同じ経費を重複して本補助金の対象とすることはできません。
  • 事業を2年未満で廃止した場合等は、補助金返還を求める場合があります。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)