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固定資産税
納税義務者
毎年1月1日現在に三宅町に土地・家屋・償却資産を所有しておられる方。
課税される財産の範囲
土地の範囲
田、畑、宅地、雑種地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野など
家屋の範囲
住宅、店舗、工場など家屋と認定できるもの
償却資産の範囲
土地と家屋以外で、事業用として使用する資産のうち、減価償却費が法人・所得税法による所得計算で、損金か必要経費に算入できるもの
償却資産の所有者は、毎年1月31日までに、その年の1月1日の現況で申告書を提出してください。
課税標準・税率
土地・家屋
基準年度の価格を基礎に決定し、課税台帳に登録されたもの
償却資産
毎年所有者の申告などを基に、決定価格として償却資産課税台帳に登録されたもの
税率
課税標準額に対し、1.4%
納期限について
納期は年間4回
5月末日・7月末日・12月25日・2月末日(当日が休日の場合は変更になることがあります)
縦覧台帳の閲覧
固定資産税の基礎となる固定資産の価格等を確認していただくために、土地並びに家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。期間は毎年4月1日から5月31日までです(初日や末日が休日との関係で変更になることがあります)。
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産税の納税義務者及び土地や家屋の借地借家人などは固定資産課税台帳のうち、これらに関する固定資産について記載されている部分を閲覧することができます。
届出のお願い
次のような場合は届け出てください。
・納税義務者が住所移転された場合は、新住所をご連絡ください。
・納税義務者が死亡された場合は、納税通知書を受け取る人を定めて届け出てください。
・固定資産の状況が変わった場合(土地の地目が変わった、建物を新築・増築した、建物を滅失した、等)
・納税通知書に「課税明細書」を同封していますので、状況が異なる場合はご連絡ください。