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令和6年分「所得税」確定申告のお知らせ
事前予約が必要です!
予約ダイヤル 0745-44-3072(税務課直通)
予約開始日: 令和7年2月12日(水)
予約受付時間: 8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
予約方法: 上記予約ダイヤルより電話にてご予約ください。なお、役場代表番号からは予約にお繋ぎすることはできません。
※ 事前予約をされていない方は、来庁されましても申告相談を受けることができません。
※ 電話予約の際に、下記の日程・時間帯より希望日時および、申告内容をお伝えください。
※ 1名につき45分の枠となります。2名分の申告をされる場合は2枠の予約が必要となります。
※ 予約の枠が埋まり次第、予約の受付は終了となります。また、電話が混み合い繋がりにくい時間帯もありますがご理解のほどお願いします。
※ 申告内容によっては、三宅町役場ではなく桜井税務署にて申告していただく必要があるものもあります。
桜井税務署で申告が必要な方
下記の申告は、三宅町役場では受付できません。桜井税務署にて申告を行ってください。
◇ 土地・建物・株式等の譲渡所得または配当所得、利子所得、一時所得がある方
◇ 住宅借入金等特別(住宅ローン)控除を受けられる方(1年目)で、2名以上の共有名義の方
◇ 事業所得・農業所得・不動産所得等で、収支内訳書が書きあがっていない方
◇ 青色申告・その他、税務署職員・税理士等の専門的な知識が必要な確定申告
桜井税務署における申告書作成会場は、「桜井市商工会館3階」です。
桜井税務署の確定申告会場について [PDFファイル/187KB]
所得税の確定申告期間は、2月17日(月)から3月17日(月)までです。
なお、還付申告については、1月から申告することが可能です。
(可能な方は)インターネットでの確定申告をオススメします!
国税庁サイト内の『確定申告書等作成コーナー』にて、ご自身で申告書の作成および送信することができます。
役所等に出向く必要や待ち時間等もなく、ご自身の都合の良い時間に利用できます。また、控除証明書等の添付も原則不要な上、還付が入金される期間も短縮されるなどメリットがたくさんありますので、ぜひご利用ください。
『確定申告等作成コーナー』はコチラから ↓↓
三宅町役場での申告の受付について
三宅町役場では下記の日程により所得税の申告の受付を行いますので、事前予約のうえ窓口へお越しください。
日程
2月・・・17日(月) 18日(火) 20日(木) 21日(金) 25日(火) 27日(木) 28日(金)
3月・・・3日(月) 4日(火) 6日(木) 7日(金) 10日(月) 11日(火)
※ 土曜日・日曜日・祝日と水曜日は、申告の受付を行っておりません。
受付時間帯(1枠:45分)
午前の部・・・ 9時00分~9時45分 9時45分~10時30分 10時30分~11時15分
午後の部・・・13時15分~14時00分 14時00分~14時45分 14時45分~15時30分 15時30分~16時15分 16時15分~17時00分
会場
三宅町役場1階 税務課(3番窓口)
ご持参いただくもの
すべての方
・申告者本人のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
※ 扶養控除を含む申告をする場合は、その控除対象者(扶養親族)の分も必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
・利用者識別番号を確認できるもの(発行されている方)
※ お持ちでない場合は、窓口にて新規発行のご案内をします。
・筆記用具・眼鏡など
収入があった方
・給与・公的年金などの源泉徴収票
・事業所得・農業所得・不動産所得については、収支内訳書(記入完成したもの)
所得控除を受ける方
生命保険料控除・地震保険料控除を受ける方
・生命保険・地震保険掛金などの証明書
社会保険料控除を受ける方
・国民年金保険料、国民年金基金にかかる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
・国民健康保険税などの納付証明書
※ 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を「口座振替」や「現金納付」(普通徴収)された方には、三宅町役場保険医療課より1月下旬に送付されています。また、年金天引きによる納付(特別徴収)の方には、日本年金機構等が送付する源泉徴収票に記載されています。
医療費控除を受ける方
・医療費控除の明細書(記入完成したもの)
※「医療を受けた人」・「医療機関」・「支払い医療費」の順に整理・計算し、医療費の明細書に記入のうえご持参ください。医療費控除の明細書 [PDFファイル/572KB]
※ 明細書をご記入いただいていない場合は、申告の受付をすることができません。
※ 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の場合も明細書が必要です。セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/538KB]
※ 補聴器の購入費用にかかる医療費控除の適用には、「補聴器に関する診療情報提供書」が必要です。
※ 医療費等の領収書の提出は不要ですが、税務署から求められた際は提示又は提出しなければならないので、自宅で5年間保管する必要があります。
寄付金控除を受ける方
・寄付にかかる証明書または明細書
※ なお、確定申告を行うとワンストップ特例制度の適用から外れることとなります。
還付を受ける方
・振込先の口座の分かるもの(申告者ご本人様名義のもの)
申告書等の様式
国税庁の掲載ページへ<外部リンク>