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納税通知書等の送付先の変更
固定資産税に係る納税通知書は、原則として、法務局に登記されている所有者宛てに送付します。法務局にて(住所変更等の)不動産登記申請手続きを行った場合、納税通知書の送付先は変更されます。
ただし、法務局にて手続きを行わない場合で次のような異動があるときは、届出が必要な場合があります。
転居等による住所変更の場合
異動の内容 |
届出方法 |
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住民票の異動を伴う転居 |
町外から町外の異動の場合は税務課固定資産税係にその旨ご連絡ください。(電話(0745)44−3072) 町内から町外、町外から町内、町内から町内の転居の場合は届出の必要はありません。 |
住民票の異動を伴わない転居 |
町内・町外に関わらず「納税通知書送付先変更依頼書」をご提出ください。 |
<注意事項>
※1 送付先は個人又は法人ごとに設定するため、特定の固定資産のみ送付先を設定することはできませんので、ご注意ください。
※2 納税通知書等の返戻等があった場合は、送付先を変更又は解除します。
※3 納税通知書等の送付先を変更するものであり、納税義務者を変更するものではありません。