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令和6年度実施 個人住民税の定額減税及び調整給付

ページID:0006043 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

個人住民税の定額減税

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

 「個人住民税」の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税 所得割の納税義務者

※個人住民税が非課税の方や均等割のみ課税されている方は、定額減税の対象となりません。

なお、対象となる方(納税義務者)には、お送りする納税通知書の「課税明細書」のページ下に減税額等の印字がなされています。

 

減税額

納税義務者、配偶者を含む扶養親族1人につき 1万円

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

 

減税における徴収方法

(1)給与所得にかかる特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます
※均等割のみ課税されている方や所得上限額を超過している方など定額減税の対象とならない方は、6月から徴収されます。

給与特別徴収

 

(2)普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。
控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

普通徴収

 

(3)公的年金等の所得にかかる特別徴収(年金所得者の方)

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。
控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

年金特別徴収

 

その他

  • 減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

  • 減税しきれない場合は、下記のように調整給付金が支給されます。

 

減税しきれない方に対する調整給付

定額減税可能額(※)が令和6年分推計の所得税額または令和6年度分個人住民税 所得割額を上回る方には、それぞれ上回る額の合計額を1万円単位で切り上げた額が調整給付金として支給されます。

※定額減税可能額・・・納税義務者および生計同一配偶者ならびに扶養親族の合計人数 × 4万円(所得税3万円、個人住民税 所得割1万円)

対象となる方(納税義務者)には、令和6年7月から10月末までの間に通知文書を送付いたします。同封の「確認書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出(返送)ください。

 

参照サイト

 

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国・県・市区町村の機関から、電話や訪問で「還付金を受けられるので」と言って銀行の口座番号や暗証番号をお聞きしたり、ATMの操作を指示することは一切ありません。

国税庁ホームページ『不審なメールや電話にご注意ください<外部リンク>

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