ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 固定資産税の口座振替登録について

本文

固定資産税の口座振替登録について

ページID:0006088 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

固定資産税を金融機関(郵便局を含む。)の預貯金口座から自動的に振り替えて納めることができます。口座振替は、一度申し込むと翌年度以降も継続されます。

ただし、相続や共有内容の変更等で登記内容が変更される場合、前年度口座情報が引き継がれなくなり、改めてお申込みが必要です。

 

<注意事項>

※1 同一代表者でも共有者の内容や人数が変わると再申込が必要になります。

※2 同じ通知書番号が付された複数の物件を所有されている場合、その全てが同一口座から振替されます。一部のみ口座振替を登録することはできません。