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定額減税に伴う「不足額給付」
定額減税に伴う「不足額給付」
国の経済対策にもとづき令和6年度に所得税・住民税の定額減税が実施され、減税しきれない方に対し、その差額を「調整給付」として支給いたしました。
令和7年度に実施する「不足額給付」では、調整給付の支給額に不足が生じた場合などに追加で不足分を支給いたします。
なお、定額減税補足給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により差押禁止で非課税となります。
「不足額給付」の対象となる方
令和7年1月1日時点に住所が三宅町にあって、下記の不足額給付(1)または不足額給付(2)に該当する方(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
不足額給付(1)
令和6年分として確定した定額減税額が、令和6年度に実施した定額減税額(令和5年の所得による推計額)を上回った方に対して、その差額を支給します。
不足額給付(1)の対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより所得税額が減少した方
- 令和5年に比べ、令和6年の税法上の扶養親族等が増加した方
- 令和6年度の「調整給付」後に令和6年度住民税所得割額が減少となる税額更正があった方
- 令和5年所得が無く、令和6年所得があった方
不足額給付(2)
次の1から3の給付要件をすべて満たしている方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。こちらに該当する場合は、申請書の提出が必要です。
- 令和6年分所得税および令和6年度分住民税所得割額がともに定額減税前税額が0円である。(本人として定額減税の対象外)
- 税法上の扶養親族の対象外である。(扶養親族等として定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない。
※低所得世帯向け給付
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
不足額給付(2)の対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)で非課税の方
- 合計所得金額が48万円超の方で非課税の方
通知時期等
不足額給付の対象となる方の抽出ができ次第(9月頃から10月中旬)、順次、郵送によりお知らせします。
なお、上記「不足額給付の対象となる方」に該当するにも関わらず10月中旬において通知が届いていない方におかれましては、税務課までご連絡をお願いします。該当すると思われる場合は、下記申請書の提出をお願いいたします。
不足額給付金申請書(令和6年1月1日以降転入者用) [PDFファイル/271KB]
支給時期等
「調整給付」にかかる支給口座または公金受取口座がある方には、その口座に振り込みますので書類提出等の手続きは不要です。
それらの口座情報のない方、その他税務課より確認の必要な方、もしくは不足額給付の受け取りを辞退される方は、その旨提出をお願いいたします。
定額減税や給付金に関連した詐欺にご注意ください!
国・県・市区町村の機関から、電話や訪問で「還付金を受けられるので」と言って銀行の口座番号や暗証番号をお聞きしたり、ATMの操作を指示することは一切ありません。
国税庁ホームページ『不審なメールや電話にご注意ください<外部リンク>』



