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固定資産税に関するよくある問い合わせ
年の途中で土地・建物の所有者が変わった場合の固定資産税について
Q 年の途中で土地・建物の所有者が変更になりました。固定資産税の支払いはどうなりますか?
A 固定資産税は、地方税法第343条および第359条の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿等に所有者として登記されている人に対して課税されます。
仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。
なお、売買契約などで所有権移転する際に固定資産税を日割り等で精算を行う場合があるようですが、地方税法上で規定されているものではありません。負担割合等を含む精算については、あくまで当事者間の合意により行われるものです。
Q 私は令和6年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和7年3月に買主への所有権移転登記を完了しました。令和7年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A 地方税法の規定により、固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)に、登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている人に対して課税されます。
今回の場合、賦課期日時点での登記簿上の所有者は売主の方となるので、令和7年度の固定資産税は売主の方に課税されます。そして、令和8年度の固定資産税は買主の方に課税されます。(家屋の場合も同様です)
なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、それはあくまでその売買契約に基づくもので、固定資産税の課税とは関係ありません。
Q 私は、今年の2月に土地と家屋を売りましたが、固定資産税の納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?
A 固定資産税は、その年の1月1日現在登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。したがって、年の途中で土地や家屋を売却しても地方税法上、その年の税金は売主の方に全額課税されます。ただし、税金の負担割合については、売主と買主との間で契約書等によって取り決めることもあるようです。
※未登記家屋の所有者の変更には届出が必要です。詳しくは資産の所在する自治体の家屋担当までお問い合わせください。
Q 私は年の途中で家屋を取り壊しましたが、月割り等で減額されないのでしょうか?
A 年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年の税金は全額納税義務があります。月割り等で減額されることはありません。



