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未登記家屋の家屋所有者変更届

ページID:0009876 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

未登記家屋の家屋所有者変更について

未登記家屋の家屋所有者変更届

未登記家屋(登記されていない家屋)の所有者変更届出書は、登記されていない家屋(住宅、車庫、物置や倉庫など)の所有者が変わった場合に、町へ提出していただく書類です。
登記された家屋の所有者は法務局からの通知で確認しますが、登記されていない「未登記家屋」の所有者は町への届出で確認しています。
売買・相続などで未登記家屋の所有者が変わった場合は、町へ届出がないと納税義務者に誤りが生じますので、忘れずにご提出ください。

必要なもの

  • 家屋所有者変更届
  • 相続の場合、被相続人の除籍謄本の写しなど死亡が分かる書類(町内に住所を有する方は必要ありません)
  • 売買の場合は売買契約書など売買が成立したことを証明する書類

  ※所有者以外の方が届出される場合は委任状・契約書等が必要

場所および提出方法

  • 窓口に提出する場合は三宅町役場 税務課(1階3番窓口)
  • 郵送の場合 :〒636-0213  奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地

       三宅町役場 税務課

届出書のダウンロード

家屋所有者変更届 [PDFファイル/42KB]

家屋所有者変更届 [Wordファイル/28KB]

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