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未登記家屋の家屋所有者変更届
未登記家屋の家屋所有者変更について
未登記家屋の家屋所有者変更届
未登記家屋(登記されていない家屋)の所有者変更届出書は、登記されていない家屋(住宅、車庫、物置や倉庫など)の所有者が変わった場合に、町へ提出していただく書類です。
登記された家屋の所有者は法務局からの通知で確認しますが、登記されていない「未登記家屋」の所有者は町への届出で確認しています。
売買・相続などで未登記家屋の所有者が変わった場合は、町へ届出がないと納税義務者に誤りが生じますので、忘れずにご提出ください。
必要なもの
- 家屋所有者変更届
- 相続の場合、被相続人の除籍謄本の写しなど死亡が分かる書類(町内に住所を有する方は必要ありません)
- 売買の場合は売買契約書など売買が成立したことを証明する書類
※所有者以外の方が届出される場合は委任状・契約書等が必要
場所および提出方法
- 窓口に提出する場合は三宅町役場 税務課(1階3番窓口)
- 郵送の場合 :〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地
三宅町役場 税務課



