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地方自治法の改正により、議員個人による地方公共団体に対する請負の規制が緩和され、各会計年度について300万円以下であれば請負をすることが可能となりました。 三宅町議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、「三宅町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、議員の請負の状況を公表することを定めています。
令和5年度請負状況一覧表 [PDFファイル/25KB]
関連資料
三宅町議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/49KB]